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外国人登録証明書から「特別永住者証明書」又は「在留カード」への切替えのお知らせ
更新日:2023年07月07日
11時34分
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたことにより、外国人登録証明書は「特別永住者証明書」または「在留カード」に切り替える必要があります。
お持ちの外国人登録証明書は一定期間のみ「特別永住者証明書」または「在留カード」とみなされます。期間が満了する日までに切替え手続きをお願いいたします。
詳細については出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
在留資格が「特別永住者」の方
外国人登録証明書が「特別永住者証明書」とみなされる期間
- 16歳以上の方で、所持している外国人登録証明書の次回確認(切替)期限が、2015年7月8日以前の方は「2015年7月8日まで」、2015年7月9日以降の方は「次回確認(切替)期限の日まで」特別永住者証明書とみなされます。
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16歳未満の方は、「16歳の誕生日まで」特別永住者証明書とみなされます。
切替え手続きに必要な書類
- お持ちの「外国人登録証明書」
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旅券(所持しているときのみ)
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写真 1葉 (16歳未満の方については不要の場合があります)
写真の要件及び規格
縦4センチメートル×横3センチメートル
本人のみが撮影されたもの
無帽で正面を向いたもの
背景がないもの
3ケ月以内に撮影されたもの
鮮明であるもの
申請場所
久留米市役所 市民課 1階 1番窓口
各市民センター (耳納・筑邦・千歳・上津・高牟礼)
各総合支所 (北野・田主丸・城島・三潴)
在留資格が「永住者」の方
外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる期間
- 16歳以上の方は、「2015年7月8日まで」在留カードとみなされます。
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16歳未満の方は、「2015年7月8日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで」在留カードとみなされます。
申請場所
地方出入国在留管理局
在留資格が特別永住者、永住者以外の方
外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる期間
- 在留資格が「特定活動」の16歳以上の方は、「2015年7月8日か在留期間満了の日いずれか早い日まで」在留カードとみなされます。
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在留資格が「特定活動」の16歳未満の方は、「2015年7月8日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで」在留カードとみなされます。
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在留資格が「特定活動以外」の16歳以上の方は、「在留期間が満了する日まで」在留カードとみなされます。
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在留資格が「特定活動以外」の16歳未満の方は、「在留期間満了の日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで」在留カードとみなされます。
申請場所
地方出入国在留管理局
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