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更新日:2024年11月14日 13時40分
概要説明 | 個人が住宅を新築または取得し自己の居住用として使用する場合、一定の要件を満たした住宅用家屋に対して、登記(所有権保存、所有権移転、抵当権設定)手続きの際、登録免許税が軽減されます。また、個人が宅地建物取引業者により、一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合(買取再販)にも、所有権移転登記に係る登録免許税が軽減されます。詳しくは「国土交通省ホームページ」をご覧下さい。 軽減措置を受けるためには、対象となる家屋が一定の要件を満たしていることが条件となっており、その要件を満たしていることを証明するものが、市町村で発行する住宅用家屋証明です。 |
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手続方法 |
申請書をダウンロードして、受付窓口に直接ご提出ください。
申請書は、税収納推進課証明窓口にも用意しています。 【手数料】1件につき1,300円 |
手続きに必要なもの | 申請に必要なものについては、住宅用家屋証明について(144キロバイト)と住宅用家屋証明について(買取再販)(107キロバイト)をご覧ください。 |
申請書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
市庁舎地下1階 税収納推進課証明窓口 0942-30-9005
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
コメント | 住宅用家屋証明申請書の受付窓口は、税収納推進課証明窓口になります。申請書の内容のお問い合わせについては資産税課までお願いします。 |
お問い合わせ先 | 市民文化部資産税課(家屋) 電話番号:0942-30-9013 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム) |