トップ > 組織からさがす > 市民文化部資産税課 > お知らせ > 固定資産税納税通知書は固定資産価格(評価額)の確認もお願いします。
更新日:2021年05月05日 09時00分
令和3年度は固定資産税評価額の評価替えの年度ですが、税制改正により、路線価の上昇によって固定資産価格(評価額)が上がった土地の固定資産税の課税標準額や税額は、令和3年度に限り据え置かれます。
なお固定資産価格(評価額)が下がった場合は、下がった固定資産価格(評価額)に基づいた税額となります。
したがって固定資産価格(評価額)が上がっていても、令和3年度の固定資産税(土地)は令和2年度と同額に据え置かれ、税額が上がるのは令和4年度からとなります。
前年と税額に変わりが無くても、固定資産価格(評価額)が上がっている場合がありますので、納税通知書に記載の固定資産価格(評価額)の確認も必ずお願いします。