トップ > 組織からさがす > 市民文化部市民税課 > 申請書 > 2-4.法人市民税減免申請書
0204
更新日:2024年04月01日 00時01分
概要説明 | 次に該当する法人等で収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けることができます。
公益社団法人及び公益財団法人
一般(社団・財団)法人のうち法人税法〈昭和40年法律第34号〉第2条第9号の2に規定する非営利型法人 公益を目的とする特別法によって法人格を与えられた団体(ア~エ)に該当するもの (ア)地方自治法〈昭和22年法律第67号〉第260条の2第1項の規定に基づき認可を受けた地縁による団体 (イ)特定非営利活動促進法〈平成10年法律第7号〉第2条第2項に規定する法人 (ウ)建物の区分所有等に関する法律〈昭和37年法律第69号〉、又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律〈平成14年法律第78号〉に規定する法人 (エ)密集市街地における防災地区の整備の促進に関する法律〈平成9年法律第49号〉に規定する法人 |
---|---|
申請方法 |
申告納付期限(4月30日)まで。納付期限が土曜、日曜、祝日の場合、最初に到来する平日まで
本庁地下1階市民税課に提出してください。
(郵送での手続きも行っております。この場合提出日は申請書の発送の郵便消印日付の日となります。控の返信を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご送付ください。) 【郵送の場合の提出先】 〒830-8520 久留米市城南町15-3 久留米市役所市民税課法人市民税担当 |
手続きに必要なもの | 法人市民税減免申請書 法人市民税均等割申告書
新規で減免申請する場合は、直近の決算書、事業活動報告書の写しが別途必要となります。
なお、決算書類等が、議決機関の承認を受けていない場合でも減免申請書・均等割申告書は期限までに提出してください。 |
申請書 (様式ダウンロード) |
|
受付窓口 |
市庁舎地下1階 市民税課 電話番号:0942-30-9098
|
受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
コメント | 期限までに申請されない場合は減免適用になりませんのでご注意ください。 |
お問い合わせ先 | 市民文化部市民税課 電話番号:0942-30-9098 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム) |