トップ > 組織からさがす > 市民文化部市民税課 > 申請書 > 1-3.個人市民税・県民税(特別徴収)納入書

1-3.個人市民税・県民税(特別徴収)納入書

更新日:202201261536


(地方税法施行規則第五号の十五様式)

納入書の様式
概要説明
表面の個人市民税・県民税(特別徴収)納入書は、特別徴収義務者が特別徴収税額を納入する際に使用します。また、裏面の市民税・県民税納入申告書は、退職手当等に係る市・県民税の所得割額を納入する際に使用します。
手続方法
納入書をダウンロードして、表面を提出される場合は金融機関または市役所へお持ちください。裏面を提出される場合は、市役所へお持ちください。 市税を納める場所
納入書は、市役所市民税課窓口にも用意しています。
手続きに必要なもの
納入書等(様式ダウンロード)
受付窓口
市庁舎地下1階 市民税課 電話番号:0942-30-9008
田主丸総合支所 市民福祉課 電話番号:0943-72-2112
北野総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-78-3552
城島総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-62-2112
三潴総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-64-2312
各市民センター窓口
受付時間
平日 8時30分から17時15分まで(休日、年末年始を除く)
コメント
特別徴収義務者が個人事業主である場合、金融機関は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律上、個人番号を取り扱うことができないため退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書を金融機関へ提出することはできません。特別徴収納入書は久留米市または取扱金融機関へ、退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書は久留米市へ提出をお願いします。
お問い合わせ先
市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)