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指名停止業者の下請負等禁止の取り扱いについて

更新日:201702081000


市では、指名停止措置中の者が、市発注工事等の下請負、再委託又は物品購入等(「下請負契約等))の相手方となることを禁止する範囲等について、以下のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。

下請負契約等の相手方となることを禁止する範囲

市への届出等(元請負人からの外注計画書届出、材料承認申請、産廃処分計画書届出又は建設リサイクル法に関する届出等)により、事前に市が契約相手方(下請負人、資材等購入先、産廃処分先など)を承諾する場合に限ることとします。詳しくは、以下の図示を参照してください。

図示1(下請負契約等の相手方となることを禁止する範囲)PDFファイル(88キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

下請負契約等の承諾を受けたあと当該契約を締結する前に、下請業者等が指名停止になった場合

市から下請負等契約の承諾を受けた後に、当該相手方が指名停止措置を受けることとなった場合、下請負等契約の締結前であれば、原則として市は当該承諾を取り消すこととします(当該下請負等契約はできないこととなります)。

書面のない資材購入等の契約時期の考え方

資材購入などで書面による契約を行わない場合、市が承諾した日(材料承認日等)を契約日とみなす。詳しくは、以下の図示を参照してください。

図示2(書面がない場合の下請負契約等の契約時期)PDFファイル(60キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

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