トップ > 組織からさがす > 総務部契約課 > お知らせ > 久留米市指名停止等措置要綱等の改正について
更新日:2014年04月11日 14時48分
平成26年4月1日から、以下のとおりとします。
主な措置要件 | 措置期間 | |
---|---|---|
(1) | 建設業者の役員等が暴力団員である場合 | 36か月 |
(2) | (1)の役員等が起訴された場合 | 36か月 |
(3) | 役員等が暴力団を利用した場合 | 24か月 |
(4) | 役員等が暴力団員と密接交際等をした場合 | 18か月 |
(5) | (3)、(4)の役員等が起訴された場合 | 36か月 |
市発注工事に関する、要綱別表その1第2号(過失による粗雑工事等)の運用を、以下のとおり行います。
評定点 | 措置期間 |
---|---|
35点未満 | 6か月 |
35点以上40点未満 | 5か月 |
40点以上45点未満 | 4か月 |
45点以上50点未満 | 3か月 |
50点以上55点未満 | 2か月 |
55点以上60点未満 | 1か月 |
(注意)