トップ > 組織からさがす > 総務部契約課 > お知らせ > 工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について
更新日:2025年03月01日 08時30分
令和7年3月1日付で公共工事設計労務単価を改訂します。
これに伴い、下記のとおり工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の適用対象となりますので、お知らせします。
以下の要件をすべて満たす工事が対象となります。
契約関係規程(工事・業務委託)のページの「要領・要綱等」に掲載の久留米市インフレスライドの運用基準を参照してください。
本運用に基づく契約変更を行う場合にあっては、下請契約金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について、適切に対応するようお願いします。
詳しくは、技能労働者等への適切な賃金水準の確保(154キロバイト)
についてをご覧ください。
(参考)国の通知
技能労働者への適切な賃金水準の確保について(435キロバイト)