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工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について

更新日:202503010830


令和7年3月1日付で公共工事設計労務単価を改訂します。
これに伴い、下記のとおり工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の適用対象となりますので、お知らせします。

対象となり得る工事

以下の要件をすべて満たす工事が対象となります。

運用基準

契約関係規程(工事・業務委託)のページの「要領・要綱等」に掲載の久留米市インフレスライドの運用基準を参照してください。

下請業者及び技能労働者への対応について

本運用に基づく契約変更を行う場合にあっては、下請契約金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について、適切に対応するようお願いします。
詳しくは、技能労働者等への適切な賃金水準の確保PDFファイル(154キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますについてをご覧ください。
(参考)国の通知
技能労働者への適切な賃金水準の確保についてPDFファイル(435キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

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 総務部契約課 工事チーム
 電話番号:0942-30-9171 FAX番号:0942-30-9713 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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