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令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価および設計業務委託等技術者単価に関する特例措置について

更新日:202503010830


令和7年3月1日付で公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価を改正します。
これに伴い、下記のとおり特例措置を実施しますので、お知らせします。

特例措置の内容

建設工事

令和7年3月1日以降に契約を行う工事のうち、令和7年2月28日以前の労務単価を適用して予定価格を積算しているものについて、受注者は新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができることとします。
なお、当該特例措置の適用にあたっては、労務単価以外の資材単価等についても、契約時の最新単価を採用します。

建設工事に関連する業務委託

令和7年3月1日以降に契約を行う業務委託(測量、調査、補償及び建設コンサルタント等に関する業務)のうち、令和7年2月28日以前の技術者単価又は労務単価を使用して予定価格を積算しているものについて、受注者は新単価に基づく契約に変更するための委託料の変更の協議を請求することができることとします。

下請業者及び技能労働者への適切な対応について

本特例措置に基づく契約変更にあたっては、下請負契約金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について、適切に対応されるようお願いします。
詳しくは、技能労働者等への適切な賃金水準の確保PDFファイル(154キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますについてをご覧ください。
(参考)
技能労働者への適切な賃金水準の確保について(国通知)PDFファイル(435キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

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 総務部契約課 工事チーム
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