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更新日:2024年08月26日 16時51分
道路交通法が改正され、令和5年4月から年齢を問わず自転車に乗る全ての人は、ヘルメットを着用することが努力義務化されました。
福岡県警によると、平成30年から令和4年までの交通事故のうち、
ヘルメットを着用することは、交通事故の被害軽減にとても効果があります。
あなた自身の命を守るため、ヘルメットを着用しましょう。
大切な人の命を守るため、家族にヘルメットを着用するよう呼びかけましょう。
第63条の11 改正前
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
令和63条の11 改正後(令和5年4月1日施行)
(自転車の運転者等の遵守事項)
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
(家庭における自転車交通安全教育等)
第14条