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更新日:2024年11月22日 13時31分
久留米市情報公開条例による公文書開示請求に対する決定等に不服がある場合や、個人情報の保護に関する法律による個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止の請求に対する決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。
この審査請求に対して、第三者的立場からの評価を踏まえた判断を加味することにより、より客観的で合理的な解決がなされるように、久留米市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。
実施機関(市長や企業管理者等)は、審査請求がなされた場合、審査会に諮問し、その答申を受けて、裁決をすることとなっています。
会議録及び会議資料は、久留米市情報公開条例第7条各号に規定する不開示情報を含むため、非公表です。