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更新日:2024年11月12日 10時07分
「個人情報ファイル」とは、個人情報の保護に関する法律(以下「法」)第60条で定められている保有個人情報を含む情報の集合体のことで、特に次に掲げるもののことです。
「個人情報ファイル簿」とは、これらの個人情報ファイルについて、法令で定められた事項を記録した帳簿のことをいいます。法第75条では、ファイルに記録される本人の数が1,000人未満のものなどの一部の例外を除いて、個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないと定められています。
久留米市で保有する個人情報ファイル簿については、ホームページで以下のとおり公表するほか、法制室にも備え置いています。