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更新日:2024年08月23日 12時40分
久留米市では、市の公用車を広告媒体として活用し、財源確保に努めています。
11台(軽ワンボックス9台、ライトバン2台)(56キロバイト)
車両の両側面及び後面(1台につき3ヶ所)
車両の両側面及び後面(1台につき3ヶ所)
(サイズ)原則として、両側面それぞれ0.75平方メートル以内、後面0.12平方メートル以内
【車両1台あたりの広告掲載面積は、広告掲載が可能な面積の50%以上でお願いします。】
(材質)はく離が可能な特殊フィルム等
1月1平方センチメートル当り2円(消費税等含む。)
(例)50センチメートル×150センチメートルの場合 月額15,000円(消費税等含む。)
(別途、広告物作成料及び屋外広告物許可手数料がかかります。)
1ヶ月以上36ヶ月(最長3年・1ヶ月単位)以内で、先着順となります。
久留米市公用車広告掲載取扱要領をご確認のうえ、久留米市公用車広告掲載申込書(第1号様式)に必要事項を記入し、必要書類(広告の原稿等)と併せて総務部財産管理課へご提出ください。
(注意)掲載できない広告もありますので、詳しくは久留米市公用車広告掲載取扱要領、久留米市広告事業実施要綱及び久留米市広告事業掲載基準をご確認ください。
1.「久留米市公用車広告掲載申込書(第1号様式)」をダウンロードします。
久留米市公用車広告掲載申込書(第1号様式)(47キロバイト)
久留米市公用車広告掲載申込書(第1号様式)(75キロバイト)
2.必要事項を記入し、広告の原稿など必要書類と併せて総務部財産管理課へ提出してください。
【必要書類】広告の原稿、広告掲載位置図(任意様式)、企業概要がわかる書類(パンフレットなど)
【記載例】久留米市公用車広告掲載申込書(第1号様式)(106キロバイト)
3.申込み締切後、約1週間程度で、市から掲載(不掲載)決定通知書をお送りいたします。
4.決定通知書を受け取られましたら、決定通知書に同封している「久留米市公用車広告掲載に関する承諾書(第4号様式)」に記名・押印、収入印紙(200円)を添付し、指定する日までに、総務部財産管理課まで郵送又はご持参ください。
5.市が発行する納入通知書にて、指定する日付までに広告掲載料の入金をお願いいたします。
6.久留米市屋外広告物条例に基づく広告物の許可申請等の手続きを行ってください。
(許可申請先)久留米市都市建設部都市計画課(電話番号0942-30-9083)
【記載例】屋外広告物許可申請書(第1号様式)(244キロバイト)
7.市と日程調整のうえ、広告を掲載します。