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公益通報者保護制度について

更新日:202409241107


公益通報者保護法が平成18年4月1日から施行されました。
制度の概要と行政機関としての久留米市への通報についてお知らせします。

​制定の背景

 近年、国民生活の安心や安全を損なうような企業の不祥事が、事業者内部からの通報によって相次いで明らかになりました。法令違反行為を是正するための通報は正当な行為として評価されるべきですが、通報を行った者が不利益な取扱いを受けるおそれがあることや、事業者の法令遵守の向上を図る必要があることから、公益通報者保護制度の整備が求められるようになり、公益通報者保護法が制定されました。

公益通報者保護法の概要

目的(公益通報者保護法第1条)

この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

公益通報とは

  1. 労働者(公務員を含む。)が
  2. 不正の目的でなく
  3. その労務提供先又はその役員、従業員等について
  4. 刑法、食品衛生法、JAS(ジャス)法など493本(令和4年6月1日現在)の法律に規定される犯罪行為やその他の法令違反行為(以下「法令違反行為」といいます。)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を
  5. 次のいずれかに通報すること
    ア.事業者内部→当該労務提供先(又は労務提供先があらかじめ定めたもの)
    イ.行政機関→当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関
    ウ.事業者外部→報道機関や消費者団体など被害の発生や拡大を防止するために必要と認められる者

内容

労働者が、事業者内部の法令違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)について、ア「事業者内部」イ「行政機関」ウ「事業者外部(報道機関、消費者団体等)」に対し、それぞれ所定の要件を満たして公益通報を行った場合において、次のようなことを規定しています。

  1. 公益通報者に対する解雇の無効、その他の不利益な取扱い(降格、減給、嫌がらせ等)の禁止
  2. 公益通報を受けた事業者や行政機関の取るべき措置(必要な調査、法令違反行為が事実であるときは、法令等に基づく措置、権限ある行政機関の教示)

公益通報に必要な要件

  1. 事業者内部に対して通報する場合は、次の要件をすべて満たしていること。
    (1)不正の目的(金品を要求したり、他人をおとしめるなど)ではなく
    (2)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると思った。
  2. 行政機関に対して通報する場合は、次の要件をすべて満たしていること。
    (1)不正の目的(金品を要求したり、他人をおとしめるなど)ではなく
    (2)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると信じる相当の理由があること。
  3. 事業者外部に対して通報する場合は、次の要件をすべて満たしていること。
    (1)不正の目的(金品を要求したり、他人をおとしめるなど)ではなく
    (2)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると信じる相当の理由があり
    (3)次の要件のいずれかを満たしていること。
    ア.事業者内部や行政機関に通報すると不利益な取扱いをされるなどのおそれがある
    イ.内部通報では証拠隠滅のおそれがある
    ウ.事業者から内部や行政に通報しないことを正当な理由がなく求められた
    エ.書面での内部通報後20日以内に調査を行う旨の通知がない、又は事業者が正当な理由がなく調査を行わない。
    オ.人の生命、身体への危害が発生する緊迫した危険がある。

(注意)通報を行うに当たっては、名誉、信用、プライバシー等、他人の正当な利益を侵害しないように配慮することが必要とされます。

久留米市に公益通報をされる場合

久留米市では、法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関として、外部からの公益通報に関する事務取扱いについて次のように定めました。

窓口等

本市における通報又は相談の受付窓口は、通報等の内容となる法令違反行為に関して、処分又は勧告等を行う事務を所管する部の総務等になります。
電話番号等は、「公益通報者保護制度受付窓口一覧表」を参照ください。
制度に関する一般的なお問合わせについては、総務部総務課(電話番号:0942-30-9016)まで

通報の方法等

  1. 久留米市に公益通報を行う際には、次の要件などを満たす必要があります。
    ア.自己の労務提供先又はその役員、従業員等の法令違反行為であること。
    イ.不正の目的(金品の要求や他人をおとしめる目的など)によって行うものではないこと。
    ウ.法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると信じる相当の理由があること。
  2. 通報は、公益通報者保護法に基づく公益通報である旨を明らかにして行ってください。
  3. 通報は、事業者内部の誰が、どのような法令違反行為を行ったか(又は行おうとしているか)を、真実であると信じられる相当の理由を明らかにして、具体的に伝えてください。(違反する法令の条項まで明示する必要はありません。)
  4. 公益通報は、受付窓口での面談又は文書(郵便若しくはFAX)の提出によって行ってください。なお、公益通報に関する相談は、受付窓口へのお電話でも結構です。

受付窓口の職員にお伝えいただく主な内容

  1. ご自分の氏名及び連絡先等
  2. 労務提供先の名称(会社名、団体名等)及び労務提供先との関係(正社員、パート等)
  3. 具体的な内容(誰が、いつ、どこで、何を行ったか又は行おうとしているか等の状況)
  4. 法令違反行為を明らかにできるもの(法令違反行為の事実を知る者の名前、証拠品)
  5. その他必要な事項

(注意)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていることが、真実であると判断できるような根拠資料等があれば、提示してください。

このページについてのお問い合わせ

 総務部法制室
 電話番号:0942-30-9016 FAX番号:0942-30-9706 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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