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更新日:2024年09月09日 12時06分
政務活動費とは、「地方自治法」並びに「久留米市議会政務活動費の交付に関する条例」の規定に基づき、久留米市議会議員の調査研究その他の活動(政務活動)に資するため、必要な経費の一部として交付されるものです。
政務活動費は、「久留米市議会政務活動費の交付に関する条例」及び「久留米市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則」 により、政務活動費を充てることができる経費の範囲が定められています。
項目 | 内容 | 詳細 | |
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1 | 研修費 |
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会場借上げ料 講師謝金(交通費、宿泊費及び食事代を含む) 出席者負担金 旅費(交通費、宿泊費及び日当) |
2 | 調査研究費 |
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旅費(交通費、宿泊費及び日当) 出席者負担金 |
3 | 要請・ 陳情活動費 |
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旅費(交通費、宿泊費及び日当) |
4 | 資料作成費 |
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印刷製本費 筆耕翻訳料 |
5 | 資料購入費 |
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新聞、雑誌、図書(追録図書を除く。)その他の資料の購入費 |
6 | 広報費 |
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印刷製本費 通信運搬費(広報誌等の送料に限る。) 会場借上げ料 ホームページの作成及び掲載に要する費用 |
7 | 広聴費 |
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会場借上げ料 印刷製本費 食糧費(お茶・菓子代に限る。) |
8 | 人件費 |
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賃金(社会保険料を含む。) |
9 | 事務費 |
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消耗品費 通信運搬費 手数料 使用料(日本放送協会その他の公共放送機関への受信料を含む。)及び賃借料 備品購入費 修繕費 |
政務活動費の交付を受けた会派は、前年度の交付にかかる政務活動費について、毎年4月30日までに収支報告書に領収書その他の支出を証する書類を添えて、議長に提出することとなっています。
また、年度末において、交付された政務活動費に残余がある場合は、市へ返還することとなっています。