トップ > 計画・政策 > 市議会 > 政務活動費 > 政務活動費について

政務活動費について

更新日:202409091206


政務活動費とは

 政務活動費とは、「地方自治法」並びに「久留米市議会政務活動費の交付に関する条例」の規定に基づき、久留米市議会議員の調査研究その他の活動(政務活動)に資するため、必要な経費の一部として交付されるものです。

政務活動費の交付

政務活動費を充てることができる経費の範囲

 政務活動費は、「久留米市議会政務活動費の交付に関する条例」及び「久留米市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則」 により、政務活動費を充てることができる経費の範囲が定められています。

政務活動費一覧
  項目 内容 詳細
1 研修費
  • 会派が研究会若しくは研修会を開催するために要する経費
  • 会派の所属議員が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費
会場借上げ料
講師謝金(交通費、宿泊費及び食事代を含む)
出席者負担金
旅費(交通費、宿泊費及び日当)
2 調査研究費
  • 会派の所属議員が市の事務、地方行財政等に関する調査研究を目的とした視察に要する経費
  • 会派の所属議員が団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
旅費(交通費、宿泊費及び日当)
出席者負担金
3 要請・
陳情活動費
  • 会派が要請又は陳情活動を行うために必要な経費
旅費(交通費、宿泊費及び日当)
4 資料作成費
  • 会派が資料を作成するために要する経費
印刷製本費
筆耕翻訳料
5 資料購入費
  • 会派が図書、資料等を購入するために要する経費
新聞、雑誌、図書(追録図書を除く。)その他の資料の購入費
6 広報費
  • 会派が行う活動の成果又は市政について住民に報告するために要する経費
印刷製本費
通信運搬費(広報誌等の送料に限る。)
会場借上げ料
ホームページの作成及び掲載に要する費用
7 広聴費
  • 会派が市政及び会派の政策等に対する住民からの要望又は意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
会場借上げ料
印刷製本費
食糧費(お茶・菓子代に限る。)
8 人件費
  • 会派が行う活動を補助する職員を雇用するために要する経費
賃金(社会保険料を含む。)
9 事務費
  • 会派が行う活動のために必要な事務に要する経費
消耗品費
通信運搬費
手数料
使用料(日本放送協会その他の公共放送機関への受信料を含む。)及び賃借料
備品購入費
修繕費

収支報告

 政務活動費の交付を受けた会派は、前年度の交付にかかる政務活動費について、毎年4月30日までに収支報告書に領収書その他の支出を証する書類を添えて、議長に提出することとなっています。
 また、年度末において、交付された政務活動費に残余がある場合は、市へ返還することとなっています。

関係法令等

このページについてのお問い合わせ

 議会事務局
 電話番号:0942-30-9305 FAX番号:0942-30-9720 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)