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委員会の傍聴
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更新日:2024年01月12日
10時06分
委員会は傍聴することができます。
ただし、自由に傍聴できる本会議と異なり、事前に申請が必要です。
委員会傍聴の申請
委員会の傍聴は、委員会条例により委員長の許可が必要です。必ず、委員会が始まる
20分前まで
に、市庁舎18階の議会事務局に申請をしてください。
また、委員会の傍聴は、
10人を限度に委員会室の広さ等を考慮し、決定されます(第1・第2・第3委員会室は手狭なため、入室できる人数が10人より少なくなります)
。傍聴希望者が委員会室の受入可能人数を超える場合は抽選で決定いたします。
ただし、議運・特別委員会室(市庁舎19階)で開催される委員会については、モニター視聴ができます(下の「モニター視聴」をご覧ください)。
傍聴の流れ
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傍聴の申請
委員会の開始20分前までに議会事務局(市庁舎18階)において、傍聴申請の手続を行ってください。
傍聴申請者が委員会室の受入可能人数を超える場合は抽選を行います。開会20分前に議会事務局にお集まりください。
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委員長の許可
委員会の冒頭で、委員長は委員に傍聴申請が出ていることを告げ、許可することに異議がないか諮ります。委員の異議がなければ委員長は傍聴を許可します。
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入室
傍聴の許可が出たら、事務局の職員が呼びにまいります。職員の案内に従い、指定された傍聴席に着席して傍聴してください。
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退室
委員会が終了したら、すみやかに退室してください。
傍聴時の注意事項
- 傍聴席からの発言はできません。傍聴者は、私語をつつしみ、みだりに席を離れることのないようにしてください。
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お手洗い及び水分補給以外の再入室は認められません。
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委員会の資料がある場合は、閲覧用の資料をお渡しします。閲覧用資料については、委員会終了後、事務局職員に返却してください。資料のコピーをご希望の場合は、情報公開請求の手続により有償でお渡しいたします。
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そのほか、委員会室内では委員長及び事務局職員の指示に従ってください。指示に従わない場合は、委員長から退室をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。
モニター視聴
モニター視聴は、議運・特別委員会室(市庁舎19階)で開催する委員会について、第2委員会室のテレビモニターで委員会の様子をご覧いただくものです。
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モニター視聴を実施するのは、
議運・特別委員会室で開催する委員会です。委員会開会20分前までの傍聴申請者が10人を超えた場合に、抽選に外れた傍聴申請者50人を限度として
モニター視聴ができます。
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また、議運・特別委員会室で開催される委員会に限り、
委員会室での傍聴申請を締め切った後の開会20分前から10分前までの傍聴申請者
については、モニター視聴での傍聴ができます。ただし、通常の傍聴と同じように、議会事務局(市庁舎18階)において傍聴の申請を行ってください。
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ほかの委員会室での開催が決定している委員会について、当日の傍聴希望者が多いことを理由に会場を変更することはありません。
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モニター視聴会場の定員は50人です。委員会の傍聴と同様、私語はつつしんでください。また、お手洗い以外での再入室は禁止となります。
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