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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書を可決しました(令和2年9月23日)

更新日:202201241427


新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、我が国は、戦後最大の経済危機に直面している。地域経済にも大きな影響が及び、本年度はもとより来年度においても、地方税・地方交付税など一般財源の激減が避け難くなっている。
 地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財源不足を生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想される。
 よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。


  1. 地方の安定的な財政運営に必要な地方税・地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。
  2. 地方交付税については、引き続き、財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。
  3. 令和2年度の地方税収が大幅な減収となることが予想されることから、思い切った減収補塡措置を講じるとともに、減収補塡債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応すること。
  4. 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税の政策税制については積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては有効性・緊急性を厳格に判断すること。
  5. 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず断じて行わないこと。先の緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置としてやむを得ないものであったが、本来は国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。
  6. 事業所税は、都市の重要性が高まる中、都市環境の整備・改善に関する事業の費用に充てる目的税として、都市運営に欠かせない貴重な財源となっており、制度の根幹に影響する見直しは断じて行わないこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 令和2年9月23日

久留米市議会

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