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「久留米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」を改正
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更新日:2017年01月10日
16時46分
逮捕議員の報酬支給停止などを規定
これまでの議員報酬等に関する条例では、議員が逮捕・起訴され、判決が確定するまでの期間について特段の定めはなく、通常通りの議員報酬や期末手当が支給されていました。
そこで、平成26年6月30日の本会議において、議員報酬等の条例改正を行い、議員報酬等の支給停止等について、以下の新たな規定を設けました。
この条例は、平成26年7月1日から施行(90キロバイト)しています。
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議員報酬の支給の停止について
失職となる可能性のある罪の容疑で逮捕され、身柄が拘束されている期間は、その期間分の議員報酬の支給を停止します。また、起訴され、身柄の拘束を解かれた場合で、判決が確定するまでの期間についても、議会への出席状況によっては支給停止となります。
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期末手当の支給について
6月と12月に支給される期末手当についても、議員報酬の支給停止期間に応じた分は支給停止となります。
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支給停止となった議員報酬及び期末手当の取り扱いについて
支給停止となった議員報酬及び期末手当は、起訴されなかった場合や無罪が確定した場合は支給しますが、有罪が確定した場合は支給しません。
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有罪確定後の刑の執行に伴う不支給について
最終的な判決が失職にならない「拘留」で確定した場合、拘留されている期間分の議員報酬は支給しません。
また、その不支給期間に応じた分の期末手当も支給しません。
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