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市議会の会議と運営

更新日:201905020005


市議会の会議の種類と運営

市議会の会議には、定期的に開かれる定例会と、必要がある場合に開かれる臨時会があります。いずれの場合も会期を定め、その期間中に本会議や委員会を開いて議案審査などの議会活動を行います。
定例会は、2月又は3月、6月、9月、11月又は12月の年4回開くことになっています。市議会は、会期中に活動するのが原則ですが、会期中に結論が出なかった案件は閉会中であっても、委員会を開き審査することができます。

本会議

議場写真 議員全員で構成される会議で、議案の可否など市議会の最終的な考えを決定します。また、市長に対し質問を行うなどして、市の事務をチェックします。議会の意思は、原則として出席議員の過半数で決定します。

委員会

委員会室写真 最終的な議会の意思は本会議で決定されますが、市議会で審査する議案などは広い範囲にわたっており、審議を慎重かつ合理的・能率的にするために委員会を設置しています。委員会には、常に設置されている常任委員会、議会運営委員会と、必要に応じて設置される特別委員会があります。

常任委員会の所管事項
総務常任委員会
企画、財政、総務、税務など

(所管事項)総合政策部、総務部、協働推進部、市民文化部(生涯学習、文化及びスポーツに関する事項を除く)、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会の所管に属する事項。各部に属しない室等の所管に属する事項。他の常任委員会の所管に属しない事項。
教育民生常任委員会
子育て、学校教育、社会福祉、保健医療など

(所管事項)健康福祉部、子ども未来部、市民文化部(生涯学習、文化及びスポーツに関する事項)、教育部の所管に属する事項
経済常任委員会
商工、観光、農林、上下水道など

(所管事項)農政部、商工観光労働部、企業局、農業委員会の所管に属する事項
建設常任委員会
都市計画、建築、環境など

(所管事項)都市建設部、環境部の所管に属する事項

議会運営委員会
議会の運営が円滑に行われるよう議事の順序や進め方などを協議します。定数は14人以内で議決により決定します。

特別委員会
必要に応じ、議会の議決により設置されます。予算や決算を審査するときは、特別委員会が設置されます。

協議又は調整の場

「委員会」以外にも、必要に応じて公的に議員が話し合いを行う、協議又は調整の場を設置しています。

議会広報委員会
本会議の審議内容や委員会の活動状況などを掲載する「市議会だよりくるめ」の編集や、議会の情報発信などについて協議します。

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 議会事務局
 電話番号:0942-30-9305 FAX番号:0942-30-9720 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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