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更新日:2024年11月21日 08時51分
これまで、地域での話合いにより、「人・農地プラン」を作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため、「人・農地プラン」を法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地中間管理機構(農地バンク)を活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が、令和5年4月1日に施行されました。
今後、久留米市においても、地域での話合いを実施し、目指すべき将来の農地利用の姿を明確にし、農地の集約化に向けた取組を推進するため、「地域計画」を策定します。
なお、補助事業などの対象となる要件として、その地区が「地域計画」を策定していることや、申請者が目標地図に位置付けられていることが条件とされる場合があります。また、農地の利用権設定についても今後は「地域計画」「目標地図」に記載されていることが要件となっていきます。
農地の集積集約の状況等により、一部手順を変更する場合があります。
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場を設置します。(協議の場の開催が決定した地域から随時公表します。)
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。(協議の場が開催され、取りまとめを行った地域から随時公表します。)