トップ > 創業・産業・ビジネス > 農林水産業 > 農業委員会に関する制度・手続き > 農地法第3条の許可申請に係る下限面積の廃止
更新日:2023年04月03日 13時02分
農地法第3条により、農地の権利移転等の許可を得るためには「許可後の権利取得者の耕作面積が下限面積以上になること」が、許可の要件の1つとなっており、久留米市では50アール(一部地域は40アール)に設定していました。
令和5年4月1日に農地法の一部が改正され、下限面積要件が廃止されることから、農業委員会が設定している別段面積(下限面積)を廃止いたします。
なお、面積の制限は無くなりますが、その他の許可要件(全部効率利用要件、常時従事要件、地域との調和要件)は、これまで同様に継続となりますのでご注意ください。