トップ > 創業・産業・ビジネス > 農林水産業 > 地産地消 > 久留米市地産地消推進店登録制度について
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更新日:2024年07月08日 13時15分
「地域で生産されたものを、その地域で消費すること」をいいます。また、単に地域の食材を消費するだけではなく、「生産者」と「消費者」を結びつけ、「顔が見え、話しができる関係づくり」を行う取り組みです。
久留米市は、久留米地域産の農産物への愛着と「食」と「農」への理解の促進、さらには、消費拡大を目的に「久留米市地産地消推進店登録制度」を行っております。
この制度は久留米地域産の農産物を販売・活用しているお店を登録し、市民のみなさまにお知らせし、ご利用いただくことで地産地消につなげていくものです。
令和6月7月1日現在、地産地消推進店としてご登録いただいているお店は207店舗です。
久留米地域産の農産物、畜産物、林産物及び水産物、これらを使った加工品(以下「農産物等」という。)を積極的に販売・活用していただける店舗等を募集し「久留米市地産地消推進店」として登録します。たくさんの登録の申請をお待ちしております。
久留米市内の小売店・直売所・加工食品販売店・飲食店などが対象です。
【各店舗共通】
登録店には、久留米市長から登録証が交付され、のぼり・ポスター・ステッカー等のPRグッズを無料配布します。また、登録店の名称・所在地・お店の概要等を紹介チラシや市のホームページに掲載し、市民の皆様に「地産地消推進店」であることをPRしていきます。
登録を希望される方は、登録基準と登録要領をご確認のうえ、登録申請書と役員名簿に必要事項を記入して、久留米市農政部農業の魅力促進課までお送りください。
申請書類は、「久留米市地産地消推進店登録申請書」のページ からダウンロードしてください。
登録料は無料です。また、登録申請書は随時受け付けます。
登録店のみなさまへ お知らせ
登録時に配布しているのぼりやポスターが古くなっていませんか?
登録から一定期間を経過し、古くなってしまったのぽりやポスターを交換します。
詳しくは、登録要項をご覧ください。
なお、交換ご希望の場合は、事前に久留米市農政部農業の魅力促進課までご連絡ください。
原則として登録の取り消しがない限り、自動的に継続します。ただし、長期間連絡がとれない場合等は更新できない場合があります。
申請いただいた個人情報は、「地産地消推進」の目的以外には、使用いたしません。
ただし、登録基準にもあるように、登録店について、ホームページや広報誌、紹介チラシ等への掲載を、承諾していただきます。
随時受け付けします。ただし、電話によるお問い合わせは、平日 午前8時30分から午後5時15分までです。(休日、年末年始を除く)
久留米市農政部農業の魅力促進課
住所:〒830-8520 久留米市城南町15番地3(久留米市役所 15階)
電話番号:0942-30-9165 FAX番号:0942-30-9717