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更新日:2020年08月27日 14時27分
平成18年5月食品衛生法の改正により、これまで残留基準が設定されていない農薬、動物医薬品、飼料添加物についても残留基準を設定し、基準を超えて食品中に残留した場合、その食品の流通及び販売を禁止するポジティブリスト制度が施行されました。
この制度の導入により、これまで残留基準が設定されていなかった農薬についても「0.01パーツ・パー・ミリオン」の一律基準値が設けられることになりました。
ポジティブリスト制度が施行され、全ての食品に残留農薬基準が定められたことにより、農薬を散布する際には、近隣作物への影響も考慮し、農薬の使用基準を守り適正に使用しましょう。