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職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

更新日:202401301641


厚生労働省からのおしらせ

職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

 労働者が業務の事由により新型コロナウイルス感染症に罹患された場合には、療養等に関し労災保険給付の対象になります。

対象となるのは?

  1. 感染経路が業務によることが明らかな場合
  2. 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
    (例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
    (例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
  3. 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
  4. 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

 詳細は厚生労働省のホームページ等をご覧ください。

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 商工観光労働部労政課
 電話番号:0942-30-9046 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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