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更新日:2024年10月02日 11時32分
最低賃金制度と全国の最低賃金について(厚生労働省ホームページ内)
下欄の事業場では特定(産業別)最低賃金も適用されます。
複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。
特定業種 | 最低賃金額 (1時間) |
効力発生日 |
---|---|---|
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1,053円 | 令和5年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,019円 | 令和5年12月10日 |
輸送用機械器具製造業 | 1,029円 | 令和5年12月10日 |
百貨店,総合スーパー(注意1) | 992円 | 令和6年10月5日 |
自動車(新車)小売業 | 1,028円 | 令和5年12月10日 |
(注意1)衣、食、住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業者が常時50人以上のもの。
詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室(電話番号:092-411-4578 ファクス番号:092-411-4875)
または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。