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工場立地法の概要

更新日:201803051155


平成24年4月1日より、工場立地法に基づく届出先・相談窓口が、福岡県から久留米市へ変わりました。
市内の工場の新設・変更に関する届出や事前相談については、商工観光労働部企業誘致推進課へ。

工場立地法の目的

工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務付けています。この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。

法の対象となる工場

次の2つの要件を満たす工場(「特定工場」といいます)が対象となります。

  1. 業種の要件
     製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
  2. 規模の要件
     敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上

届出

準則(規則内容)

準則(規則内容)
生産施設面積 敷地面積の30~65パーセント以内
緑地面積 敷地面積の20パーセント以上
環境施設面積 敷地面積の25パーセント以上

注意1 環境施設は、敷地の周辺部に15パーセント以上配置しなければなりません。
注意2 既存工場(法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。

届出先

久留米市 商工観光労働部 企業誘致推進課(電話番号 0942-30-9135)

ご不明な点はお問い合わせください。

工場立地法届出の手引き、届出書類

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部企業誘致推進課
 電話番号:0942-30-9135 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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