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更新日:2018年03月05日 11時55分
平成24年4月1日より、工場立地法に基づく届出先・相談窓口が、福岡県から久留米市へ変わりました。
市内の工場の新設・変更に関する届出や事前相談については、商工観光労働部企業誘致推進課へ。
工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務付けています。この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。
次の2つの要件を満たす工場(「特定工場」といいます)が対象となります。
届出区分
特定工場を新設する場合
増築や敷地の増加により特定工場の要件を満たすこととなる場合
敷地面積の変更
生産施設面積の変更(減少のみの場合は届出不要)
緑地、環境施設面積の変更
緑地、環境施設の配置の変更
製品の変更
社名、所在地の変更
継承(届出をした特定工場を別法人が引き継ぐ場合)
廃止(届出をした特定工場を廃止する場合)
届出内容が適当であると認められる場合は、10日に短縮することができます。
(書類の不備等により審査に10日以上要する場合もありますので事前にご相談ください)
生産施設面積 | 敷地面積の30~65パーセント以内 |
---|---|
緑地面積 | 敷地面積の20パーセント以上 |
環境施設面積 | 敷地面積の25パーセント以上 |
注意1 環境施設は、敷地の周辺部に15パーセント以上配置しなければなりません。
注意2 既存工場(法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。
久留米市 商工観光労働部 企業誘致推進課(電話番号 0942-30-9135)
ご不明な点はお問い合わせください。