トップ > 創業・産業・ビジネス > 企業誘致 > 優遇制度 > 久留米市産業振興奨励金(情報通信関連企業等)
久留米市産業振興奨励金(情報通信関連企業等)
更新日:2024年04月16日
13時10分
情報通信関連企業等に対する奨励金の内容
対象者
対象地域に指定業種(情報通信関連分野、学術・研究開発分野)に該当する業務施設を設置する者
【対象地域】
【指定業種】
- 情報通信関連分野
- 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業)
- インターネット付随サービス業
- 学術・開発研究分野
1.雇用創出型(市民の新規雇用5人以上)
- 交付要件
常時従業者20人以上(中小企業者等は5人以上)かつ市民の新規雇用者が5人以上であって、指定業種(情報通信関連分野、学術・研究開発分野)に該当する業務施設を設置する者
- 交付内容
- 業務施設の年間賃借料及び年間共益費(敷金等を除く)×50% 【3年度間】
1年度間の限度額:500万円
3年度間の限度額:1,500万円
- 事業の用に供する設備機器・備品の取得費及び事業所設置工事費等×50% 【3年度間】
1年度間の限度額:800万円
3年度間の限度額:2,000万円
- 市民の新規雇用者(正社員)1人あたり30万円(非正社員の場合は15万円)
限度額:なし
(注意1)「市民の新規雇用者」は、設置する事業所のために新たに採用された者のうち、次の全てに該当する者をいう。
- 採用日時点で久留米市に住所を有する者
- 事業開始日から起算して1年を経過する日までに採用された者
- 事業開始日以降の雇用期間が1年以上継続している者
- ウの期間中、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条の規定に基づく被保険者である者
(注意2)「正社員」は、「市民の新規雇用者」のうち、次の全てに該当する者をいう。
- 雇用主と雇用期間の定めのない雇用契約を締結している者(実質的に雇用期間の定めのない者と同様の取り扱いを受ける者を含む)
- 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条の規定に基づく被保険者である者
- 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条または第10条の規定に基づく被保険者である者
2.小規模型(雇用要件なし)
- 交付要件
指定業種(情報通信関連分野、学術・研究開発分野)に該当する業務施設(延床面積30平方メートル以上)を新設する者
- 交付内容
業務施設の年間賃借料及び年間共益費(敷金等を除く)×50% 【3年度間】
3年度間の限度額:500万円
(注意3)上記の交付内容は、「雇用創出型」・「小規模型」いずれか一つであり、双方適応されるものではありません。
(注意4)事業開始後5年未満で事業の全部・一部を休止又は廃止したときは、奨励金の返還が必要となる場合があります。
(注意5)制度の適用は、あらかじめ市の承認が必要です。事前にご相談ください。
久留米市産業振興奨励金(情報通信関連企業等)(423キロバイト)
▲このページの先頭へ