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久留米市産業振興奨励金(オフィス全般)

更新日:202404160944


オフィス設置に対する奨励金の内容

対象者

次に掲げる地域に業務施設(事業所、営業所、研究所等の事業用施設)を設置する者

【対象地域】

交付要件

常時従業者数20人以上(中小企業者等は5人以上)であって、市民の新規雇用者数が5人以上の業務施設を設置する者

(注意1)「市民の新規雇用者」は、設置する事業所のために新たに採用された者のうち、次の全てに該当する者をいう。

  1. 採用日時点で久留米市に住所を有する者
  2. 事業開始日から起算して1年を経過する日までに採用された者
  3. 事業開始日以降の雇用期間が1年以上継続している者
  4. ウの期間中、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条の規定に基づく被保険者である者

(注意2)特定業種(自動車関連分野、バイオ・医療関連分野、食品関連分野、環境関連分野)に該当する業務施設(延床面積30平方メートル以上のものに限る)を新設する場合、上記の交付要件は不要。

交付内容


(注意3)雇用創出産業分野(コールセンター業・バックオフィス)に該当する業務施設を設置する場合は、別の奨励金制度がありますので、詳しくは、「久留米市産業振興奨励金(コールセンター・バックオフィス)」をご確認ください。

(注意4)情報通信関連分野等に該当する業務施設を設置する場合は、別の奨励金制度がありますので、詳しくは、「久留米市産業振興奨励金(情報通信関連企業等)」をご確認ください。

(注意5)事業開始後5年未満に事業の全部または一部を休止・廃止したときは、奨励金の返還が必要となる場合があります。

(注意6)制度の適用は、あらかじめ市の承認が必要です。事前にご相談ください。

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