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中心市街地空き店舗対策について

更新日:202504151019


空き店舗対策補助事業

久留米市中心市街地商店街等活性化出店促進事業費補助金

市では、中心市街地の空き店舗に出店する場合に、出店者へ一定の補助を行うことで、商店街等に昼間のにぎわいを取り戻し、空き店舗の解消と中心市街地の活性化を促進します。
また、事業承継の推進を図るため、補助金対象区域内で事業承継を行う場合に、一定の要件を満たせば空き店舗にならずとも事業承継を行う上で必要な改装費等に対して、空き店舗出店補助と同内容で補助する制度を設けています。

事業内容

対象区域の空き店舗に出店予定で中心市街地の活性化に意欲がある方、または、対象区域で事業を営む者からの事業承継により事業を行う予定で、中心市街地の活性化に意欲がある方に対し、以下の要件を充たすことを条件に、店舗の改装又は改修に係る費用の一部を助成します。

補助対象区域

  1. 活性化重点区域=中心市街地内において商店街振興組合等が立地する区域
    (久留米西鉄駅前商店街、久留米一番街商店街振興組合、ベルモール商店街、東町明治通商店街振興組合、あけぼの商店街、六ツ門あけぼの協同組合、六ツ門商店街振興組合、二番街商店街、東町西栄通り商店街)
  2. 活性化区域=中心市街地内において、国道209号、市道原古賀東町D1号線及び市道六ツ門東町D101号線で区画された区域(活性化重点区域を除く)並びに市道六ツ門東町D102号線に接する土地

補助対象区域PDFファイル(538キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

空き店舗の定義

かつて事業の用に供され、その後、移転、閉店等により閉鎖された店舗であり、かつ、道路又は2以上の建物の主たる出入り口が接する私道に接する建物内の店舗の1階、2階又は地下1階部分(活性化区域にあっては1階部分)。ただし、市道六ツ門東町D102号線に接する土地に立地する店舗にあっては、間口又は壁面が当該市道に接するものに限る。

補助の対象者

補助の主な条件

  1. 商店街振興組合等の組合員であること又は組合員になろうとしていること(活性化区域にあっては、商店街振興組合等、まちづくり会社、商工会議所、市等が行う中心市街地の賑わいづくりに積極的に協力すること)
  2. 市税を完納していること
  3. 補助対象区域からの移転ではないこと
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業ではないこと
  5. 中小企業者又は個人であること
  6. 営業開始から1年以上の営業を行う見込みがあると市が認めること(開業後、定期的な経営状況の報告が必要)
  7. 店休日を除く、昼間の時間帯(11時から19時までの時間帯)に実営業を6時間以上行おうとすること
  8. 既に営業を行う商業者等と連携して、自ら意欲をもって中心市街地活性化のための事業等を実施しようとする者で、まちづくり活動を積極的に行う意欲があると市が認めること
  9. 1階の路面店については、店舗間口の面積の2分の1以上を開口部とすること
  10. 市道六ツ門東町D102号線に接する土地に立地する店舗のうち、当該市道に間口が接しない店舗については、当該市道に面した壁面において、店舗が認知できる改装等を行うほか、通りの雰囲気にあった、魅力ある空間づくりに配慮したものとすること
  11. 改装工事をしようとする空き店舗が、過去に本事業により補助金の交付を受けている場合は、改装工事の完了から3年以上経過していること
  12. 改装工事の施工は久留米市内に事業所をもつ業者によること

補助対象経費

店舗の改装又は当該建物の改修に要する費用(建築工事費及び設備工事費)とし、かつ施工床面積1平方メートル当たり75,000円を上限とする。
(注意1)設備工事費は、建物に付属する設備で、かつ設置工事が伴うものに限る。
(注意2)設計費や家具、備品などの購入費などは補助対象になりません。

補助率及び補助限度額

補助率は、補助対象経費の50%以内(千円未満切捨て)。ただし、バリアフリー工事を伴う場合は60%以内。
補助限度額は、補助対象区域により異なり次のとおり。

  1. 活性化重点区域
    100万円(1階)、50万円(2階又は地下1階)、複数フロア(1階・2階、1階・地下1階、1階・2階・地下1階)の場合は100万円。
    ただし、夜間の営業を主とする飲食業については50万円(1階)、25万円(2階又は地下1階)、複数フロアの場合は50万円。
  2. 活性化区域
    50万円(1階)。ただし、夜間の営業を主とする飲食業については25万円。

相談から補助までの流れ

手続きの流れPDFファイル(128キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

  1. 事前相談チラシPDFファイル(1326キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
     申請に必要な書類や対象エリアの説明等を行います。
  2. 事業計画認定申請ワードファイル(37キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
     事業計画、資金計画等の審査に必要な書類を提出してください。
  3. 審査会
     面接形式で外部専門家を交えた審査会を行います。中心市街地の賑わいづくりに対する意欲や、新規店舗の特徴について説明してください。
  4. 事業計画認定の決定
     審査会を受けて、本事業の趣旨に照らし適当と認める事業を認定します。
  5. 補助金交付申請
     補助事業で実施する工事の適性を判断するために、施工図面や工事の見積書等申請に必要な書類を提出してください。施工業者に同席を求める場合があります。
  6. 審査
     5で提出された書類に基づき、工事の内容について、補助対象となるかどうかを審査します。
  7. 交付決定
     工事の内容が適正と認められれば補助金の交付を決定します。
  8. 工事契約/着工
     必ず交付決定日以降に契約、着工してください。工事箇所はその前後の写真を撮っておいてください。工事費は申請者から施工業者へお支払いください。
  9. 実績報告
     事業完了後、実績報告書に施工図面、工事前後の写真等を添付し速やかに提出してください。
  10. 現地確認
     実績報告と工事内容に違いがないか、申請者、施工業者立会いのもと現地を確認します。
  11. 補助金額の確定
     交付申請、実績報告及び現地確認を踏まえて、交付する金額を確定します。
  12. 補助金の請求
     確定した金額を市に請求してください。請求後、30日以内に指定口座に補助金を振り込みます。
  13. 経営状況の報告
     営業開始月から1年の間、毎月経営状況報告書を遅延なく提出してください。

事業計画認定申請書の受付期間

事業計画認定申請書の受付期間は、令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月27日(火曜日)までです。

補助金額の変更(増減)について

原則として、交付決定後の工事内容の変更にあたる部分は補助の対象となりません。ただし、店舗の構造や運営などに支障が生じるなどの理由により、当初予想していなかった変更の必要が生じる場合は、事前に市に相談し、承認を得れば補助の対象となりますが、承認を得ず工事を進めた場合は補助の対象にはなりません。久留米市商工政策課へご相談ください。

補助金の入金について

実績報告書の審査および現地完了検査終了後、市において補助金額を確定します。確定した金額を市に請求していただき、原則30日以内に補助金を指定口座に振り込みます。

補助金受給者(申請者)にお守りいただくことについて

  1. 店舗の1年以上の良好な営業継続
     申請者は、補助金の交付を受けた店舗が営業開始から継続して1年以上の営業を行うことができるよう良好な店舗経営に努めてください。また営業開始月から1年の間、毎月経営状況報告書の提出をお願いします。
  2. 商店街活動や中心市街地活性化事業への協力
     
    申請者は、商店街振興組合等、まちづくり会社、商工会議所、市等が行う中心市街地の賑わいづくり等に対して、積極的に協力するよう努めてください。活動実績は、経営状況報告書にて報告してください。
  3. 関係書類の保管や立入調査
     申請者は、本事業に係る経費についての収支の事実を明確にした書類、帳簿等を整理し、かつ、当該書類等を補助事業が完了した日の属する会計年度が終了した後5年間保管をお願いします。またこの間、市が必要に応じて、請者に報告を求めたり、立入調査等を行うことがあります。
  4. 店舗の維持管理や処分
     
    本事業により改装を行った店舗については、開業後、良好な店舗経営に努めていただくとともに、適正な維持管理をお願いします。また次の場合には所定の手続きが必要になる場合がありますので、必ず久留米市商工政策課までご連絡をお願いします。(補助金交付決定日の翌日から5年以内)
    • 店舗の閉鎖や一時休業などを行おうとされる場合
    • 店舗の処分や他人への譲渡、貸し付けなどを行おうとされる場合
    • 店舗を再度改装される場合

情報公開について

市へ提出いただいた書類は全て久留米市情報公開条例に基づき、情報公開の対象となります。ただし、法人又は事業を営む個人の権利、競走上の地位、その他正当な利益を害する恐れがあると認められるものは非開示となります。

補助金の返還について

申請者の責に帰する理由により、補助金交付決定の際の条件に違反している場合や申請者にお守りいただく義務が適正に履行されていないと市が認める場合などは、補助金の一部又は全部を返還していただく場合があります。
また、補助金交付決定後に申請者が暴力団員(法人の場合は役員のうち一人でも該当する)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と判明した場合は、補助金を返還していただきますので、ご了承ください。

補助金交付決定の審査における申請書及び関係書類の外部提供について

市へ提出していただいた補助金交付申請書及び関係書類については、市における補助金交付決定の審査に当たり、市が指定する外部専門家の意見を聴くために当該専門家に提供することがありますので、あらかじめご了承ください。なおその際には、久留米市個人情報保護条例の規定を遵守するものとし、当該目的以外には使用いたしません。

制度の詳細、手続きなどはお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部商工政策課
 電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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