トップ > 創業・産業・ビジネス > 地域企業の支援 > 支援制度 > 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
更新日:2024年03月08日 13時55分
中小企業者が、導入促進基本計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。計画の認定を受けた場合は、税制支援などの措置を受けることができます。
申請にあたっては、制度の概要及び申請方法について、以下の資料をご確認ください。
なお、申請を受けてから、認定書を交付するまで、3~4週間ほどかかります。設備の取得前までに認定を受ける必要がありますので、期間に余裕を持って手続きを進めてください。
申請先及び問い合わせ:〒830-8520 久留米市城南町15番地3 久留米市商工観光労働部商工政策課
申請方法:郵送もしくは窓口持参
問合せ時間:平日の8時30分から17時15分まで
電話番号:0942-30-9133
FAX:0942-30-9707
番号 | 書類名 | 原本又は写し |
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1 |
原本 |
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2 |
原本 |
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3 |
暴力団排除に関する誓約書(26キロバイト)(役員名簿含む) 暴力団排除に関する誓約書(113キロバイト)(役員名簿含む) |
原本 |
税制措置を受けたい場合は、下記番号4を提出ください。 |
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4 |
認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(35キロバイト) 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(171キロバイト) 認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認の依頼に係る様式等は中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。 |
原本 |
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記番号5及び番号6も必要です。 |
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5 |
リース契約見積書 |
写し |
6 |
リース事業協会が確認した軽減額計算書 |
写し |
賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合は、下記番号7も必要です。 |
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7 |
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(20キロバイト) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(71キロバイト) (注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。 |
原本 |
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした市区町村の変更認定を受けなければなりません。
具体的には、当初の導入予定機器の後継機(バージョンアップ品)や別メーカーの同性能品への変更等当初の計画と導入する機器が異なる場合は、変更計画の申請を行い、市町村の変更認定後に設備取得することが必要です。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
番号 | 書類名 | 原本又は写し |
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1 |
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(115キロバイト) |
原本 |
2 | 原本 | |
3 | 原本 | |
4 |
旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー) |
写し |
税制措置を受けたい場合は、下記番号5を提出ください。 |
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5 | 原本 | |
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記番号6及び番号7も必要です。 | ||
6 | リース契約見積書 | 写し |
7 | リース事業協会が確認した軽減額計算書 | 写し |
令和5年3月31日以前に認定の申請をした先端設備等導入計画について、変更申請等の手続き、様式は令和5年4月1日改正前の規定が適用されます。変更申請の必要がある場合は、商工政策課までお問い合わせください。
なお、令和5年度税制改正で創設された新たな固定資産の特例については、令和5年4月1日改正後の規定・様式に基づき、認定の申請を行った計画に基づく設備投資が対象となり、令和5年3月31日以前に認定の申請をしたものは対象となりません。
先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例についてのご不明点は、下記へ問い合わせください。
電話番号:0942-30-9010