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事業者連携買い物支援事業について

更新日:202404010900


移動スーパー導入事業費補助金

久留米市では、買い物環境の維持・向上を図るため、移動販売車で生鮮三品(肉・魚・野菜)を含む生活必需品を販売する事業者に対して、初期費用等の支援を行います。

事業内容

市と締結する協定に基づき、市内で移動販売事業を行う法人又は個人事業主でスーパーもしくはスーパーと連携する方に対して、以下の要件を充たすことを条件に、移動販売車の購入又は移動販売車の改造等に係る費用の一部を助成します。

補助の主な条件

  1. 食品衛生法その他商品の販売に係る関係法令を遵守していること
  2. 3年以上継続し、かつ週4日以上市内で定期的に移動販売を行おうとすること
  3. 市と締結した協定事項を遵守できること
  4. 移動販売車を新規に購入又は既存の自動車(又は移動販売車)を改造・改良すること
  5. 久留米市生活支援サービス情報に登録し、又は登録しようとすること
  6. 市税を滞納していないこと

次のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。

補助対象経費

移動販売事業を導入するために必要な1又は2の経費

  1. 移動販売車の購入等に係る経費(車両本体の購入並びにラッピングに係る経費、陳列棚・冷蔵設備など移動販売車の設備に係る経費)
  2. 移動販売車への改造又は既存の移動販売車の改良に係る経費
    (注意)改造又は改良した移動販売車1台に対し、1度限りの適用

補助率及び補助限度額

補助率:50%
補助上限額:1台あたり150万円

必要書類

交付申請書の受付期間

交付申請書の受付期間は、令和6年11月29日(金曜日)までです。

財産の管理及び処分の制限について

 申請者は、購入・改良等した移動販売車を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められた耐用年数の期間内に、処分しようとするときは、事前に申請書を提出し、承認を受けていただく必要があります。
 また、移動販売車を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を納付していただくことがあります。

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部商工政策課
 電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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