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更新日:2024年03月18日 15時24分
(注意)対象エリアに該当するかしないかについては、商工政策課(0942−30−9133)にお問い合わせください。
(注意)協同組合等とは、中小企業等協同組合法第3条に規定する組合及び商店街振興組合法に規定する組合をいう。
(注意)暴力団又は暴力団(員)が関与する中小企業者は、融資の利用ができません。
融資対象 | 資金使途 | 限度額 | 利率 | 借入期間 (据置) |
保証人 (注意2) |
保証料率 (注意1) |
---|---|---|---|---|---|---|
小売業者あるいは 飲食業者 |
店舗改装資金 | 3,000万円 | 1.30% | 10年以内 (1年) |
原則として 法人は代表者 個人は不要 |
0.30~0.60% |
協同組合等 | 協同組合等が実施する商店街整備事業に必要な資金 | 5,000万円 | 1.30% | 10年以内 (1年) |
原則として 法人は代表者 個人は不要 |
0.30~0.60% |
(注意1)保証料率は、CRD評点に応じて9段階に変動します。セーフティネット保証利用の場合は固定料率が適用され、0.3%以下になります。
(注意2)一定の要件を備えている法人である場合は、保証料率に「事業者選択型経営者保証非提供制度」で定められている保証料率を上乗せすることで保証人の保証を不要とすることができます。
信用保証料については、350万円以内の借入れの場合、信用保証料相当額を補給します。
支払利子については、借入れ後1年間の支払利子の全額(延滞利子分除く)を補給します。
詳しくは、「信用保証料・利子補給のご紹介」のページをご覧ください。
久留米市商工観光労働部商工政策課・取扱金融機関
福岡銀行・筑邦銀行・西日本シティ銀行・筑後信用金庫(いずれも市内の各本・支店のご利用が可能です)
書類 | 上記「対象者」の1に該当する者 | 上記「対象者」の2に該当する組合等 |
---|---|---|
保証申込書一式 | 所定の用紙 1部 | 所定の用紙 1部 |
融資事業対象事業所指定書 | 1部 | 1部 |
事業計画書 | 1部 | 1部 |
市税の滞納のない証明書 | 1通 | 1通 |
印鑑登録証明書 | 3ヶ月以内のもの 1通 | 3ヶ月以内のもの 1通 |
確定申告の写し・決算書等 | (個人)直近2期分の確定申告の写し 2部
(法人)直近2期分の決算書及び残高試算表(決算期から6月以上経過している場合) |
直近2期分の決算書及び残高試算表(決算期から6月以上経過している場合) |
登記簿の履歴事項全部証明書の写し | (個人)不要
(法人)1部 |
1部 |
(設備資金あるいは整備事業に係る資金) | 見積書 1部 | 見積書 1部 |
設計図 | 1部 | 1部 |
(許認可を必要とする業種の場合) | 許認可証の写し 1部 | 不要 |
その他 | 必要と認める書類 | 必要と認める書類 |