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都心部・地域商業賑わい創出支援資金

更新日:202403181524


対象者の要件

  1. 小売業者及び飲食業者で次のいずれかに該当し、かつ、市税の滞納がない者であること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項の規定に該当する飲食業者は除く。
    (1)久留米都市計画区域、北野都市計画区域及び三潴都市計画区域における商業地区(商業地域及び近隣商業地域)で営業すること。
    (2)久留米市地域商業等活性化出店促進事業費の補助対象区域で営業すること。
  2. 協同組合等。

(注意)対象エリアに該当するかしないかについては、商工政策課(0942−30−9133)にお問い合わせください。

(注意)協同組合等とは、中小企業等協同組合法第3条に規定する組合及び商店街振興組合法に規定する組合をいう。
(注意)暴力団又は暴力団(員)が関与する中小企業者は、融資の利用ができません。

融資条件

融資条件(令和6年3月15日現在)
融資対象 資金使途 限度額 利率 借入期間
(据置)
保証人
(注意2)
保証料率
(注意1)
小売業者あるいは
飲食業者
店舗改装資金 3,000万円 1.30% 10年以内
(1年)
原則として
法人は代表者
個人は不要
0.30~0.60%
協同組合等 協同組合等が実施する商店街整備事業に必要な資金 5,000万円 1.30% 10年以内
(1年)
原則として
法人は代表者
個人は不要
0.30~0.60%

(注意1)保証料率は、CRD評点に応じて9段階に変動します。セーフティネット保証利用の場合は固定料率が適用され、0.3%以下になります。
(注意2)一定の要件を備えている法人である場合は、保証料率に「事業者選択型経営者保証非提供制度」で定められている保証料率を上乗せすることで保証人の保証を不要とすることができます。

信用保証料補給と利子補給

信用保証料については、350万円以内の借入れの場合、信用保証料相当額を補給します。
支払利子については、借入れ後1年間の支払利子の全額(延滞利子分除く)を補給します。
詳しくは、「信用保証料・利子補給のご紹介」のページをご覧ください。

受付機関

久留米市商工観光労働部商工政策課・取扱金融機関

取扱金融機関

福岡銀行・筑邦銀行・西日本シティ銀行・筑後信用金庫(いずれも市内の各本・支店のご利用が可能です)

必要書類

必要書類一覧
書類 上記「対象者」の1に該当する者 上記「対象者」の2に該当する組合等
保証申込書一式 所定の用紙 1部 所定の用紙 1部
融資事業対象事業所指定書 1部 1部
事業計画書 1部 1部
市税の滞納のない証明書 1通 1通
印鑑登録証明書 3ヶ月以内のもの 1通 3ヶ月以内のもの 1通
確定申告の写し・決算書等 (個人)直近2期分の確定申告の写し 2部
(法人)直近2期分の決算書及び残高試算表(決算期から6月以上経過している場合)
直近2期分の決算書及び残高試算表(決算期から6月以上経過している場合)
登記簿の履歴事項全部証明書の写し (個人)不要
(法人)1部
1部
(設備資金あるいは整備事業に係る資金) 見積書 1部 見積書 1部
設計図 1部 1部
(許認可を必要とする業種の場合) 許認可証の写し 1部 不要
その他 必要と認める書類 必要と認める書類

手続きの流れ

  1. 申請者は、市に、事業所指定申請を行います。
  2. 市は、申請が適当と認められた場合、申請者に対して事業所指定書を交付します。
  3. 申請者は、金融機関に融資の申込みを行います。
  4. 金融機関は、福岡県信用保証協会に保証の申込みをします。
  5. 福岡県信用保証協会は、保証承諾にあたっての審査を行います。
  6. 保証承諾となった場合、福岡県信用保証協会は金融機関へ保証書を送付します。
  7. 申請者は、融資に係る設備等の事業が完了した際、市及び金融機関に対して、完了報告書を提出します。

手続きの流れのイメージ図

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部商工政策課
 電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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