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新事業展開・事業再構築支援資金

更新日:202403150831


対象者の要件

  1. 市内に事業所を有する中小企業者であること
  2. 信用保証協会の保証対象業種であり、市税を完納していること
  3. 次のいずれかに該当していること
    • 新商品等の開発または生産を行う者
    • 1年以上継続して同一事業を行っており、新たな分野への進出(日本標準産業分類表の小分類が異なるもの)を行う者
    • デジタル技術を活用した販路拡大又は生産性向上を行う者
    • 市が別途定める補助金等の採択を受けた事業を行う者。現在は国の事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金が対象。

(注意)資金の申込みにあたっては、事前に市の事業所指定を受けることが必要になります。
(注意)暴力団又は暴力団(員)が関与する中小企業者は、融資の利用ができません。

融資条件

融資条件(令和6年3月15日現在)
資金使途 限度額 利率 借入期間
(据置)
保証人
(注意2)
保証料率
(注意1)
設備(汎用性の高いもの除く) 5,000万円 1.3% 10年以内
(1年)
原則として
法人は代表者
個人は不要
0.3~0.6%

(注意1)保証料率は、CRD評点に応じて9段階に変動します。セーフティネット保証利用の場合は固定料率が適用され、0.3%以下になります。
(注意2)一定の要件を備えている法人である場合は、保証料率に「事業者選択型経営者保証非提供制度」で定められている保証料率を上乗せすることで保証人の保証を不要とすることができます。

利子補給

事業内容が次のいずれかに該当する場合は、借入れ後1年間の支払利子の金額(延滞利子分除く)を補給します。

  1. 次のいずれかに該当する産業に関する事業
    • 高度医療関連産業
    • バイオ、食品加工関連産業
    • 自動車、産業機械関連産業
    • 低炭素型社会貢献産業
    • 海外ビジネス展開事業
    • 新たな雇用の創出
    • デジタル技術を活用した販路拡大又は生産性向上の取組
    • 市が別途定める補助金等の採択を受けた事業。現在は国の事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金が対象。

詳しくは、「信用保証料・利子補給のご紹介」のページをご覧ください。

受付機関

久留米市商工観光労働部商工政策課・取扱金融機関

取扱金融機関

福岡銀行・筑邦銀行・筑後信用金庫(いずれも市内の各本・支店のご利用が可能です)

必要書類

必要書類一覧
書類 個人事業主(必要部数) 法人(必要部数)
保証申込書一式 所定の用紙 1部 所定の用紙 1部
市税の滞納のない証明書 1通 1通
印鑑証明書の写し 3ヶ月以内のもの 1通 3ヶ月以内のもの 1通
確定申告の写し・決算書 直近2期分の確定申告の写し 直近2期分の決算書、
残高試算表(決算期から6月以上経過している場合)
登記簿の履歴事項全部証明書の写し 不要 1部
(設備資金の場合) 見積書 1部 見積書 1部
(許認可を必要とする業種の場合) 許認可証の写し 1部 許認可証の写し 1部
認定書 1部 1部
事業所指定申請書 所定の用紙1部
事業計画書
所定の用紙1部
事業計画書
その他 必要と認める書類 必要と認める書類

その他

申込みは、設備導入計画が具体化した時点で市商工観光労働部商工政策課(電話番号:0942-30-9133)にご連絡ください。

手続きの流れ

  1. 申請者は、市に融資対象事業所指定の申請を行います。
  2. 市は、申請が適当と認められた場合、申請者に対して指定書を交付します。
  3. 申請者は、取扱金融機関又は受付機関(市)に融資の申込みを行います。
  4. 申請者が受付機関(市)に融資の申込みを行った場合、受付機関(市)は金融機関に融資を斡旋します。
  5. 金融機関は、福岡県信用保証協会に保証の申込みをします。
  6. 福岡県保証協会は、保証承諾にあたっての審査を行います。
  7. 保証承諾となった場合、福岡県信用保証協会は金融機関へ保証書を送付します。

手続きの流れのイメージ図

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部商工政策課
 電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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