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インターネット公有財産売却落札に関する手続き
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更新日:2023年07月13日
16時26分
落札者の決定から物件の引渡しまでの手続きの詳細及び必要な様式は、次の項目ごとにご確認ください。
落札者の決定
入札期間終了後に、久留米市において開札を実施します。
その結果、入札金額が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。
ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、自動抽選で落札者を決定します。
落札者には、あらかじめKSI官公庁ログインIDに登録したメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールでお知らせします。落札者は「久留米市インターネット公有財産売却落札後の注意事項
(163キロバイト)
」の内容をご確認ください。
落札結果については、落札者の会員識別番号(KSI官公庁オークションの会員登録時に、自動で発行される固有の番号)と落札価格をKSI官公庁オークションの「久留米市公有財産売却
」のページ上に一定期間公開します。
契約の締結
久留米市から落札者に対して、電子メールなどで契約締結に関する手続きのご案内をします。手続きについては、次のとおりです。
- 契約書の提出:売買契約書を2部送付しますので、必要事項を記入・押印して契約の締結期限までに久留米市総務部契約課へ持参または郵送してください。その後、売買契約書は1部を落札者に送付し、1部を久留米市が保管します。
注意1:売却物件によっては身分証明書を提出していただく場合があります。「インターネット公有財産売却公告」のページでご確認ください。
注意2:提出された書類は、一切返却いたしません。
注意3:後日、虚偽又は不正の書類であったことが判明した場合は、入札を無効として取扱います。
- 契約保証金の納付:入札保証金を契約保証金に充当しますので、不要です。
売却決定の取消し:落札者が契約締結期限までに契約をしなかった場合や、公有財産売却の参加仮申し込みの時点で18歳未満の方など、公有財産売却に参加できない者の場合は、売却の決定を取り消します。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転せず、落札者が納付した入札保証金は久留米市に帰属させます。
様式のダウンロード
売却代金の残金の納付
事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)は、後日売却代金に充当しますので、売却代金の残金は、売却決定金額から契約保証金を差し引いた金額となります。
久留米市から納付通知書を送付しますので、入札公告に記載する売却代金の残金納付期限までに次の手続きを行ってください。
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指定金融機関で売却代金の残金を納付する。
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久留米市総務部契約課へ領収書の写しを提出する。
領収書の写しの提出は持参、郵送、またはファックス送信にて行ってください。
注意:久留米市は領収書の写しの提出で売却代金の残金の納付を確認します。納付期限までの納付が確認できない場合、契約は解除し、落札者が事前に納付した契約保証金は没収します。没収した契約保証金は久留米市に帰属させます。
物件の引渡し
物件の引渡しは、自動車と自動車以外の物品では手続きが異なります。次の項目ごとにご確認ください。
自動車の場合
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落札者が売却代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
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落札者は、売却代金の残金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。
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久留米市から一時抹消登録証明書等の書類を送付いたします。書類を受け取られたら、物件の引渡しまでに市有財産(自動車)移転登録等書類受領書を久留米市総務部契約課へ持参または郵送してください。
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物件の引渡しの日時については久留米市と協議、決定します。
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引渡しに際し、仮ナンバープレートが必要な場合は、落札者において準備しておいてください。(すでに一時抹消手続きを行い、ナンバープレートは返納しています。)
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久留米市が指定した場所で物件の引渡し時に、市有財産受領書を提出してください。
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使用の位置の本拠となる運輸支局または検査登録事務所で、すみやかに登録手続き等を行ってください。一時抹消のままで、車両を保管しないでください。なお、費用は落札者の負担となります。
様式のダウンロード(自動車)
自動車以外の物品の場合
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落札者が売却代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
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落札者は、売却代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。
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物件の引渡しの日時については久留米市と協議、決定します。
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久留米市が指定した場所で物件の引渡し時に、市有財産受領書をご提出ください。
様式のダウンロード(自動車以外の物品)
引渡しに関する共通注意事項
すべての物件に共通していますので、必ずご確認ください。
- 注意1:引渡しまでの間に市の責任によらない物件の破損や焼失などが起こった場合、市に対する代金減免等の請求はできません。
- 注意2:物件の移動は、落札者自身でお願いします。輸送等が必要な場合は落札者で手配し、費用を負担してください。
- 注意3:物件の登録等は落札者自身で行い、費用は落札者が負担してください。
- 注意4:物件は売却時の現状のまま引渡します。引渡し後の不調や故障について一切補償できません。物件に品質上の問題が発見された場合でも、追完の請求、契約代金の減免、損害賠償の請求、契約の解除はできません。
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