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更新日:2024年04月09日 14時41分
この要綱は、本市が発注する小規模修繕の請負の契約締結を希望する者(以下「契約希望者」という。)を登録し、当該登録を受けた者を積極的に活用することにより、市内事業者の受注機会の拡大を図り、もつて本市経済の活性化に寄与することを目的とする。
「小規模修繕」とは、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められる市の施設の修繕であって、1件の予定価格が130万円以下のもの。
登録できる者は、市内に主たる事業所を有する者で、次の各号のいずれにも該当しないもの。
定期受付 (令和3年を初年とし、3年に1回定期に行う受付) |
随時受付 | |
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受付期間 | 5月15日から5月31日まで (土曜、日曜、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く) |
直近の定期受付を行った年度の7月1日(休日等の場合は、翌開庁日)からその翌々年度の3月31日(休日等の場合は、前開庁日)まで |
登録の有効期間 | 申請した年の7月1日から3年間 | 受付日の属する月の翌々月1日から直近の定期受付の有効期間満了日まで *受付日は持参の場合は持参した日、郵送の場合は消印日となります。 |
申請書等は以下ページから印刷できます。