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更新日:2024年10月23日 14時08分
医療法第52条第2項の規定に基づき、医療法人の「定款」「寄附行為」、医療法第52条第1項に規定する「事業報告書等」「監事の監査報告書」が閲覧できます。
事業報告書等とは
医療法第51条第1項の事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者(理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。) との取引の状況に関する報告書その他厚生労働省令で定める書類、法第52条第1項第2号に掲げる監事の監査報告書及び同項第3号の公認会計士等の監査報告書をいいます。
久留米市で閲覧できる医療法人の事業報告書等は、久留米市が所管する医療法人(主たる事務所の所在地が久留米市内であり、かつ、開設している全ての事業所の所在地が久留米市内である医療法人)のものです。
詳しくは、久留米市所管の医療法人のリスト(295キロバイト)でご確認ください。
閲覧の方法は、以下の2つです。
(注意)上記書類が医療法人から提出されていない場合など、閲覧ができないことがあります。
以下のページに事業報告書等を掲載しています。最新年度のデータは定期的に更新されます。
(注意)上記書類が医療法人から提出されていない場合など、閲覧ができないことがあります。
久留米市保健所総務医薬課医事薬事チームの窓口で閲覧申請書を記入のうえ、閲覧ください。