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久留米市役所〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3[アクセス]
[電話番号]0942-30-9000(代表)
[開庁日]月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
[開庁時間]8時30分から17時15分まで
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トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 医事・薬事 > 病院・診療所等の医療監視
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更新日:2024年06月19日 10時36分
保健所では、医療法第25条に基づき病院、診療所、助産所に立ち入り、医療法その他の法令に規定された人員や構造設備を有し、適正な管理を行っているか否かなど検査し、適正な医療の場の確保を図っています。
令和5年度久留米市病院立入検査基準(1412キロバイト)
令和6年度久留米市診療所立入検査基準(659キロバイト)
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