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病院・診療所等の医療監視

更新日:202406191036


保健所では、医療法第25条に基づき病院、診療所、助産所に立ち入り、医療法その他の法令に規定された人員や構造設備を有し、適正な管理を行っているか否かなど検査し、適正な医療の場の確保を図っています。

立入検査基準

令和5年度久留米市病院立入検査基準PDFファイル(1412キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

令和6年度久留米市診療所立入検査基準PDFファイル(659キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

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 健康福祉部保健所総務医薬課 医事薬事チーム
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