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更新日:2022年09月22日
13時33分
第二種動物取扱業は、営利性のない動物の取扱いのうち、飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)を業として行なうものをいいます。
第二種動物取扱業を行なう場合は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、飼養施設を設置している場所ごとに久留米市長へ届出を行わなければなりません。届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養又は保管する場合となります。動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します。
いわゆる「預かりさん」「パピーウォーカー」のような個人飼養は、届出の対象としません。
動物の分類 | 主な動物種 | 頭数 |
---|---|---|
大型の動物・特定動物 |
牛・馬・豚その他同等以上の大きさを有する哺乳類・鳥類・特定動物 (特定動物リスト) |
3頭以上 |
中型の動物 |
犬・猫その他同等以上の大きさを有する哺乳類・鳥類・爬虫類 (大型動物に分類される動物は除く) |
10頭以上 |
小型の動物 | 大型・中型以外の哺乳類・鳥類・爬虫類 | 50頭以上 |
【注意1】大きさは、成体における標準的なサイズから判断します。【注意2】複数種類を取扱う場合は、大型、中型、小型の各基準以下でも、合算し、より小さいほうの基準以上であれば第二種動物取扱業に該当します。
例)大型+中型=10頭以上、大型+中型+小型=50頭以上
第二種動物取扱業における主な動物種の大きさの違いについて(例示)(43キロバイト)
飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務づけられています。
第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成25年環境省告示第47号)
なお、営業施設が建築基準法・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律・消防法等、関係他法令に適合しているかどうか、それぞれ管轄の部署にご確認ください。