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マイクロチップを装着している犬猫の飼い主の皆さまへ

更新日:202208041626


犬猫のマイクロチップ登録制度について

動物愛護管理法の改正により令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。マイクロチップが装着された犬猫は、その情報を環境省のデータベースに登録する必要があります。
また、マイクロチップが装着された犬猫を購入したり、譲り受けたりした方についても、新たな飼い主として登録の変更を行わなければなりません。
なお、現在、既に飼育されている犬猫に対しては、マイクロチップの装着は努力義務となります。

飼い主の皆さまへ

飼っている犬や猫に新たにマイクロチップを入れた方、マイクロチップの挿入された犬や猫を新たに飼い始めた方につきましては、以下のウェブサイトをご確認ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録このリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

 久留米市動物管理センター
 住所:久留米市東櫛原町569番地9
 電話番号:0942-30-1500 FAX番号:0942-30-1788 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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