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令和5年12月13日から旅館業法が変わります!

更新日:202408091116


旅館業法改正の概要

宿泊拒否事由の追加

カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。

(備考)身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)、土下座の要求等

(備考)社会の中にある障壁の除去を求める例

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の 一部を改正する法律附則第3条第2項の規定による記録様式のサンプル等について(宿泊拒否を行った際の記録様式のサンプルに関する通知)PDFファイル(605キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

感染防止対策の充実

  1. 特定感染症(備考)が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
  2. 既存の宿泊拒否事由の一つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
  3. 宿泊名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。

(備考)感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症

差別防止の更なる徹底等

  1. 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
  2. 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
  3. 営業者は、当分の間、カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者又は特定感染症の患者等のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録するものとされました。

事業譲渡に係る手続の整備

  1. 旅館業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、あらかじめ承認手続を行うことにより、営業者の地位を承継することとなります。
  2. 譲渡人は、事業譲渡を行うとする場合、久留米市保健所衛生対策課へあらかじめ相談するようお願いします。また、譲渡人は、必要に応じて譲受人と連携し、久留米市保健所衛生対策課に、事業譲渡後の衛生管理や事業の方針等の説明を適切に行ってください。
  3. 申請は譲渡人と譲受人が申請を行う必要があります。(申請に際しては、譲渡人と譲受人のいずれか一方が、譲渡人と譲受人の連名の申請書を提出することも考えられます。)
  4. 営業における衛生管理に関する一義的な責任は、譲受人にあります。そのため、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保してください。
  5. 譲受人は、譲渡人が営業の許可を受けた際(変更があった場合には変更の届出を行った際)に提出した図面その他の書類の控えを適切に管理してください。
  6. 久留米市保健所衛生対策課は当分の間、上記の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から六か月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査を行います。

事業譲渡に関する手続き方法事業譲渡の手続きに関する留意事項

研修ツール

相談窓口

参考資料

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 健康福祉部保健所衛生対策課
 住所:久留米市城南町15番地5 4階
 電話番号:0942-30-9727 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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