トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 生活衛生 > 令和5年12月13日から旅館業法が変わります!
令和5年12月13日から旅館業法が変わります!
更新日:2024年08月09日
11時16分
旅館業法改正の概要
宿泊拒否事由の追加
カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。
- 新たな拒否事由に該当するものの例
- 営業者は、宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、以下のような行為を繰り返す場合は、宿泊を拒否することができるようになります。
- 不当な割引、契約にない送迎等、過剰なサービスの要求
- 対面や電話等により、長時間にわたり、不当な要求を行う行為
- 要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が不相当なもの(備考)等
(備考)身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)、土下座の要求等
- 新たな拒否事由に該当しないものの例
- 以下のような場合は、新たに宿泊拒否できる事由には該当しません。
- 障害のある方が社会の中にある障壁(バリア)の除去を求める場合(備考参照)
- 障害のある方が障害を理由とした不当な差別的取扱いを受け、謝罪等を求めること
- 障害の特性により、場に応じた音量の調整ができないまま従業者に声をかける等、その行為が障害の特性によることが本人やその同行者に聴くなどして把握できる場合
- 営業者の故意・過失により損害を被り、何かしらの対応を求める場合(手段・態様が不相当なものを除く)等
(備考)社会の中にある障壁の除去を求める例
- フロント等で筆談でのコミュニケーションを求めること
- 車椅子利用者がベッドに移動する際に介助を求めること
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の 一部を改正する法律附則第3条第2項の規定による記録様式のサンプル等について(宿泊拒否を行った際の記録様式のサンプルに関する通知)(605キロバイト)
感染防止対策の充実
- 特定感染症(備考)が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
- 既存の宿泊拒否事由の一つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
- 宿泊名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。
(備考)感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症
差別防止の更なる徹底等
- 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
- 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
- 営業者は、当分の間、カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者又は特定感染症の患者等のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録するものとされました。
事業譲渡に係る手続の整備
- 旅館業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、あらかじめ承認手続を行うことにより、営業者の地位を承継することとなります。
- 譲渡人は、事業譲渡を行うとする場合、久留米市保健所衛生対策課へあらかじめ相談するようお願いします。また、譲渡人は、必要に応じて譲受人と連携し、久留米市保健所衛生対策課に、事業譲渡後の衛生管理や事業の方針等の説明を適切に行ってください。
- 申請は譲渡人と譲受人が申請を行う必要があります。(申請に際しては、譲渡人と譲受人のいずれか一方が、譲渡人と譲受人の連名の申請書を提出することも考えられます。)
- 営業における衛生管理に関する一義的な責任は、譲受人にあります。そのため、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保してください。
- 譲受人は、譲渡人が営業の許可を受けた際(変更があった場合には変更の届出を行った際)に提出した図面その他の書類の控えを適切に管理してください。
- 久留米市保健所衛生対策課は当分の間、上記の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から六か月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査を行います。
研修ツール
相談窓口
- 市内のホテル・旅館等を利用し、不当な宿泊拒否等をされた場合、旅館業者が宿泊拒否等について悩んだ場合は以下の窓口にご相談ください。
- 行政の相談窓口:久留米市保健所衛生対策課
- 連絡先:0942-30-9727
- メールアドレス:下記の「電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ」から
- 旅館・ホテルの利用者向け相談窓口(契約トラブル):消費生活センター等、公益社団法人全国消費生活相談員協会(週末電話相談室)、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(ウィークエンド・テレホン)
- 旅館業者向け相談窓口:全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
- 旅館・ホテルの利用者向け及び旅館業者向け相談窓口(契約トラブル):日本司法支援センター(法テラス)
- 旅館・ホテルの利用者向け及び旅館業者向け相談窓口(人権相談):法務局
参考資料
▲このページの先頭へ