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更新日:2022年09月29日 09時58分
今般、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課が別添のとおり「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」を取りまとめましたので、お知らせします。住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する「民泊サービス」を行う場合、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に該当する場合には、旅館業法に基づく許可が必要となります。営業を行おうとする際には、事前にご相談いただきますようお願いいたします。