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建築物、プール衛生確保

更新日:201605131515


特定建築物について

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館で、延べ面積が3,000平方メートル以上の建物、学校で延べ面積が8,000平方メートル以上の建物が「特定建築物」として「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の対象となります。特定建築物は、建築物環境衛生管理基準を守るよう指導を行っています。

プールの衛生確保について

遊泳用プールについては、設置の届出や水質基準、施設基準、維持管理基準を守るよう指導を行っています。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所衛生対策課
 住所:久留米市城南町15番地5 4階
 電話番号:0942-30-9727 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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