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更新日:2016年05月13日 15時15分
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館で、延べ面積が3,000平方メートル以上の建物、学校で延べ面積が8,000平方メートル以上の建物が「特定建築物」として「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の対象となります。特定建築物は、建築物環境衛生管理基準を守るよう指導を行っています。
遊泳用プールについては、設置の届出や水質基準、施設基準、維持管理基準を守るよう指導を行っています。