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更新日:2022年03月28日 09時43分
平成30年の食品衛生法改正により、営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度が創設されました。「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、「営業届」を提出する必要があります。なお、施行日(令和3年6月1日)時点ですでに営業を行っている場合は、経過措置が適用されます。
番号 | 区分 | 業種 |
---|---|---|
1 | 旧許可業種であった営業 | 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) |
2 | 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) | |
3 | 乳類販売業 | |
4 | 氷雪販売業 | |
5 | コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) | |
6 | 販売業 | 弁当販売業 |
7 | 野菜果物販売業 | |
8 | 米穀類販売業 | |
9 | 通信販売・訪問販売による販売業 | |
10 | コンビニエンスストア | |
11 | 百貨店、総合スーパー | |
12 | 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) | |
13 | その他の食料・飲料販売業 | |
14 | 製造・加工業 | 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) |
15 | いわゆる健康食品の製造・加工業 | |
16 | コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) | |
17 | 農産保存食料品製造・加工業 | |
18 | 調味料製造・加工業 | |
19 | 糖類製造・加工業 | |
20 | 精穀・製粉業 | |
21 | 製茶業 | |
22 | 海藻製造・加工業 | |
23 | 卵選別包装業 | |
24 | その他の食料品製造・加工業 | |
25 | 上記以外のもの | 行商 |
26 | 集団給食施設 | |
27 | 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) | |
28 | 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの | |
29 | その他 |
食品衛生法第4条第7項の規定により、農業及び水産業における食品の採取業は、営業に含まれないとされていることから、営業の許可及び届出の対象外となります。
対象施設 | 届出時期 |
---|---|
令和3年6月1日以前から営業を行っている施設 | 令和3年11月30日までに届出を行ってください |
令和3年6月1日以降に営業を始める施設 | 営業を始める前にあらかじめ届出を行ってください |
久留米市保健所衛生対策課食品・生活衛生チームの窓口で「営業届」を提出してください。
様式は、営業届のページをご覧ください。
厚生労働省ホームページの「食品衛生申請等システム」 から、インターネットでの届出が可能です。
システムの利用方法に関するお問い合わせは、厚生労働省ホームページ記載のヘルプデスク へお願いします。
食品衛生申請等システムの使用方法
届出対象の営業者には、次の衛生管理に関する事項が義務付けられています。
令和3年6月1日からHACCPに沿った衛生管理が原則すべての食品等事業者に求められ、届出の対象となる施設もHACCPに沿った衛生管理を実施する必要があります。
HACCPについては、「HACCPによる衛生管理について」のページをご覧ください。
施設における自主的な衛生管理の担い手として、食品衛生責任者の設置も必要となります。
食品衛生責任者については、「食品衛生責任者について」のページをご覧ください。