トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 食品衛生 > テイクアウトや宅配を始める飲食店の皆さんへ
テイクアウトや宅配を始める飲食店の皆さんへ
0020
更新日:2022年12月21日
08時39分
テイクアウトや宅配を始める場合に必要な、衛生管理についてのリーフレットを作成しました
飲食店でテイクアウトや宅配を始める方へ(891キロバイト)
衛生管理について
テイクアウトや宅配される食品は、店内で食べられる食品と比べ、作ってからお客様が召し上がるまでの時間が長くなります。また、これからの季節は気温が上昇し、食中毒リスクがさらに高まります。普段以上に衛生管理に注意しましょう。食中毒予防の3原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」の徹底が重要です。
つけない 普段から実施している一般衛生管理を徹底!
- 調理に使用する器具等は、使用用途により使い分けを行い、洗浄消毒したものを使用しましょう。
- 調理従事者の体調管理を徹底し、下痢・おう吐・発熱等の症状がある場合は調理に従事することを控えましょう。
- 手洗いを徹底しましょう。
ふやさない 放冷・冷却・できるだけ早く提供!
- 食中毒菌が増殖しやすい温度帯は約20度から50度です。長時間放置せず、10度以下または65度以上で温度管理しましょう。
- 「小分けによる速やかな放冷」、「持ち帰り時の保冷剤の使用」、「保冷・保温ボックスによる配達」等により食中毒菌の増殖を防ぎましょう。
- 提供後、すぐに食べていただくようお客様へ伝えましょう。(口頭・シール等)
やっつける よく加熱!
- 食肉等の加熱が必要な食品は中心部までよく加熱しましょう。
- 生卵、刺身等の生ものの提供は避け、テイクアウト等に適したメニューにしましょう。
調理場の広さや調理能力に応じた取扱量としましょう。無理なく調理できる量で注文を受けましょう!
手続きについて
現在お持ちの飲食店営業の許可範囲で「できること」と「できないこと」があります。基本的に店内メニューとして提供している食品のテイクアウトや宅配(出前)はできます。メニューにない食品や店内メニューでも販売の方法・規模によっては新たな許可が必要になる場合もありますのでご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
食品表示について
あらかじめ容器包装に入れられた食品を販売する場合は、食品表示が必要です。(客からの注文に応じて調理し、販売する場合などは、表示を省略できます。)
▲このページの先頭へ