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更新日:2024年03月12日 10時59分
食品の流通量が増加する年末及び食中毒患者が最も発生する冬期に、食品の衛生的な取扱いの実施等について、食品等事業者に対する監視指導を強化することにより、食中毒の発生防止及び食品衛生の向上を図ります。
令和5年12月1日(金曜日)~令和5年12月28日(木曜日)
久留米市内の食品衛生法に基づく営業許可を必要とする施設(延べ216施設)及び営業届出を必要とする施設(延べ44施設)の260施設の立入検査を実施しました。
立入実施数 | 違反件数 | |
---|---|---|
営業許可を必要とする施設 | 216 | 0 |
営業届出を必要とする施設 | 44 | 0 |
計 | 260 | 0 |
久留米市内に流通する食品16検体について収去検査を実施したところ、食品衛生法第13条第2項違反が1件あり、必要な措置を講じました。
検体数 | 違反件数 | |
---|---|---|
清涼飲料水 | 6 | 1 |
魚肉ねり製品 | 8 | 0 |
野菜 | 2 | 0 |
計 | 16 | 1 |