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HACCPによる衛生管理について

更新日:202202071427


HACCPとは

 HACCPとは、Hazard Analysis(危害分析) and Critical Control Point(重要管理点)の略で「ハサップ」とも呼ばれており、食品の安全性を確保する衛生管理システムのことです。
 従来の衛生管理手法は、最終製品の抜き取り検査等により安全性を担保しようというものでしたが、HACCPは、製造工程中の重要な段階を連続的に監視することによって、最終製品の安全性を担保するシステムです。
 HACCPは、効果的・効率的な衛生管理が可能となる手法として、今や国際標準となっています。

HACCPに沿った衛生管理の制度化について

食品衛生法が改正され、原則としてすべての食品等事業者の皆様に「HACCPに沿った衛生管理」への取り組みが義務付けられました。「HACCPに沿った衛生管理」には「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」と「HACCPに基づく衛生管理」の2種類あり、いずれかの衛生管理を行うことが食品等事業者の義務となります。詳しくは下記のチラシを参考にしてください。

施行日

令和2年6月1日、1年間の猶予期間は令和3年6月1日に終了しました。

HACCPの考えた方を取り入れた衛生管理とは

各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理方法です。各業界団体が作成する手引書詳細は下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

HACCPに基づく衛生管理とは

コーデックスのHACCP7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理する方法です。各業界団体が作成する手引書詳細は下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

対象事業者

原則として、すべての食品等事業者は「HACCPに沿った衛生管理」を行わなければなりません。ただし、下記の食品等事業者については衛生管理計画書等の作成が義務とはなりません。

  1. 食品又は添加物の輸入をする営業を行う者
  2. 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業を行う者(食品の冷凍又は冷蔵業を営む者を除く。)
  3. 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれのないものの販売をする営業を行う者
  4. 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業を行う者

HACCP導入のメリット

HACCP導入のために

HACCPの7原則12手順についてわかりやすく紹介するリーフレットを厚生労働省が作成しています。

HACCPについてのリーフレット

HACCPの7原則12手順についてのリーフレット

リーフレットはダウンロードできます。「ご存知ですか?HACCPPDFファイル(1309キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

 また、食品等事業者の皆様がHACCPを用いた衛生管理の導入に取り組むきっかけとなるように、HACCP自主点検票も作成されています。

 その他、「食品製造におけるHACCP入門のための手引書」や「HACCPモデル例」も作成されています。
 詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所衛生対策課 食品衛生チーム
 住所:久留米市城南町15番地5 4階
 電話番号:0942-30-9726 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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