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市民まつり等での飲食店臨時営業について

更新日:202202071440


市民まつり等において食品を提供される皆様へ

市民まつり等で簡易な施設を設置して調理・加工を行う場合は「臨時営業」の許可を取得する必要があります。臨時営業の場合、提供できる食品には制限があり、また、準備しなければならない設備も固定店舗とは異なります。さらに、調理・加工をせずに販売するだけでも「販売業」の届出が必要な場合がありますので、企画の段階で早めに保健所にご相談ください。申請手数料は、1件につき2,400円です。営業期間は2週間が限度です。
(注意)臨時営業許可は保健所窓口での申請が必要です、郵送やインターネットでの申請はできません。

申請の際は「臨時営業許可申請書」に必要事項を記入の上、久留米市保健所 衛生対策課食品・生活衛生チームまでお越しください。

許可対象業種及び取扱い食品

飲食店営業

  1. 簡易な調理加工により提供できる食品で、提供する直前に十分に加熱されたもの
  2. 単に注ぎ分けて提供できる酒類
  3. コーヒー、紅茶等の飲物(簡易な調理加工により提供できる飲物で、提供する直前に十分に加熱されたもの及び清涼飲料水を単に注ぎ分けたもの。)
  4. かき氷(密閉構造の自動削氷機又は自動砕氷機を使用するもの。)
  5. アイスクリーム類(小分け販売に限る。)
  6. 殺菌液状ミックスを原料として製造するソフトクリーム

その他

ポップコーン・わたあめ(製造販売)、缶ジュース・ペットボトル等(物品販売)は臨時営業許可の対象外です。(一部営業届出が必要

施設面等の注意事項

蛇口付きポリタンクとバケツの写真 【手洗い設備例】
洗浄消毒薬(殺菌・消毒の効果がうたってある市販のもので可)を備えること。

なお、提供しようと考えている食品が臨時営業で提供できるかどうか不明の場合は保健所衛生対策課までお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所衛生対策課 食品衛生チーム
 住所:久留米市城南町15番地5 4階
 電話番号:0942-30-9726 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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