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更新日:2024年04月05日 08時53分
新型コロナウイルス感染症への対応等を踏まえ、令和4年12月に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という。)が改正され、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れのある感染症の発生及びまん延に備えるため、保健所設置市への予防計画の策定が義務づけられました。
久留米市においても、法改正に基づき本計画を策定し、福岡県と連携し感染症対策を推進します。
平時から、都道府県と医療機関等の間で、医療措置協定(医療提供体制の確保に関する協定)を締結する仕組みが定められました。
医療措置協定については、福岡県ホームページ「医療措置協定について」を参照してください。