トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 感染症 > 感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
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更新日:2023年10月27日 11時25分
保健所への届出に際しては、届出基準に基づき、保健所にお電話のうえ、ファクス等で「届出様式」を提出してください。
保健所では、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生状況、動向及び原因を明らかにするために、必要に応じ調査を行い、検体等の提出を求めることがありますので御協力をお願いいたします。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」と記載)第12条第1項、第14条第2項では、一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者、又は五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む)を診断した医師は、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出る規定があります。
感染症法第13条第1項では、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物について、当該動物が当該感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると診断した獣医師は、 直ちに 当該動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。以下この条において同じ。)の氏名その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出る規定があります。
感染症別 | 内容 |
---|---|
1類感染症 | 医師の診断後、直ちに届出 |
2類感染症 | 医師の診断後、直ちに届出 |
3類感染症 | 医師の診断後、直ちに届出 |
4類感染症 | 医師の診断後、直ちに届出 |
5類感染症 | 医師の診断後、7日以内に届出(侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しんは直ちに届出をお願いします。) |
以下のリンク先に各感染症ごとの届出基準と発生届出様式(PDFファイル)が記載されていますので、感染症発生時に参考にしてください。
以下のリンク先に各感染症ごとの届出基準と発生届出様式(PDFファイル)が記載されていますので、感染症発生時に参考にしてください。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条から第14条に基づき、診断医師や獣医師から届け出のあった感染症(新型コロナウイルス感染症を除く)に関する情報は、保健所が感染症サーベランスシステムに入力し、福岡県および国に報告を行っているところです。この度、感染症サーベランスシステムが更新され、令和4年10月31日から医師や獣医師がパソコンやスマートフォン等を用いて、オンラインで発生届を保健所へ報告できるようになりました。
感染症サーベランスシステムを利用して発生届を行うには、利用者アカウントの発行が必要となりますので、下記をご確認いただき、申請くださいますようお願いします。システム利用を希望される場合は、下記の申請書を用いてお申し込みください。
感染症サーベランスシステムの留意事項について