トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 骨髄ドナー・臓器提供 > 死後に臓器提供をする/しないの意思表示をしておきませんか
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更新日:2024年09月18日 11時28分
臓器移植は、善意の臓器の提供により、成り立つ社会性の高い医療です。誰もが選択することのできる4つの権利が担保されています。
これは、自分の死後に臓器を「提供する権利」「提供しない権利」、あるいは移植が必要なほど重い臓器の機能不全になったときに、移植を「受ける権利」、「受けない権利」という権利であり、どの考え方も自由に選択でき尊重されるべきものです。
臓器提供は、心臓が停止した死後あるいは脳死後にできます。
臓器が提供できるのは「心停止」あるいは「脳死」の場合です。
心停止の場合は、心臓が止まった後に臓器の摘出手術を行い移植をします。提供できる臓器は「腎臓」「膵臓」「眼球」です。
脳が機能しなくなる脳死の場合は、摘出直前まで血液の流れがあることから、「腎臓」「膵臓」「眼球」に加えて、「心臓」「肺」「肝臓」「小腸」の7つの臓器を最大11人に提供することができます。
臓器提供については、まず本人の意思が尊重され、さらに家族の承諾が必要となります。本人の意思が不明な場合は、家族が臓器提供をするかしないか決断することになります。
意思を表示することは、家族が意思決定する際の迷いや負担を減らし、助けになります。
意思表示カード等では、「臓器を提供する」という意思だけでなく、「臓器を提供しない」という意思表示もできるようになっています。提供しないという意思表示の場合、家族の決定にかかわらず提供されることはありません。
自分の死後のことを自らの意思で決めるために、また家族が本人の意思を尊重しながら決断することができるように、生前からその意思を示しておくことが大切です。
臓器提供の意思表示は、健康保険証・運転免許証・マイナンバーカード・臓器提供意思表示カード・日本臓器移植ネットワークのホームページの登録で意思表示をすることができます。親族への優先提供の意思も表示することができます。
出典:厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの臓器提供意思表示記入欄について
意思はいつでも、何度でも変更できます。
変更する場合は二重線で消して書き直してください。また、日本臓器移植ネットワークのホームページからも表示(登録)でき、内容を変更すると、その度に新しいカードが届きます。
詳しくは、公益社団法人日本臓器移植ネットワーク:意思表示の方法についてをご覧ください。
意思表示をすることには、年齢の上限はなく、薬を服用されている方など、どなたでも表示できます。
臓器を提供する意思表示は15歳以上が有効ですが、実際の提供については本人の拒否の意思がなければ、15歳未満でも家族の承諾があれば提供が可能です。
また、臓器を提供しない意思表示は、年齢にかかわらず、口頭でも書面でも有効です。意思表示は誰でもできますが、臓器提供は、家族の承諾が必要です。日頃から臓器提供に関する自分の意思を家族にしっかり伝えておきましょう。
入院している病院で摘出手術(3~5時間)をした後は、家族の元へ戻ります。
提供臓器によっても違いますが、喉元からへその下まで摘出手術の傷が残ります。通常の手術傷と同様に、傷口はきれいに縫い合わせて、清潔なガーゼで覆い、外から見てもわからないようにします。
臓器以外に骨や筋肉などの組織は残されているため、おなかがへこむなど、見た目に大きな変化はありません。また、詰め物などを入れることもありません。